電子書籍の厳選無料作品が豊富!

Aは、出費が重なり、持ち合わせの金銭がなくなったため、借りているアパートの家賃を支払えなかった。

この状況は、債務不履行の中の履行遅滞、履行不能、債務不履行に該当しない。どちらだと思いますか?

A 回答 (3件)

金銭債権には履行不能は無いとされています。


金銭は必ず調達が可能だからです。
履行不能とは例えば一つしかない特定物を給付すべき所、それを壊したなどの場合です。だから履行遅滞です。
    • good
    • 0

金銭債務に不可抗力てのは


無いことになっています。
だから、金銭債務に履行不能は
あり得ません。

従って、債務遅滞になります。



(金銭債務の特則)

民法 第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって
抗弁とすることができない。
    • good
    • 0

定められた期限に債務の履行(家賃の支払い)をしなかったので,明らかに債務不履行があります(「債務不履行に該当しない」ことにはならない)。



ただ,一度家賃を支払えなかったと言ってもこれから先も絶対に支払わないとは言えません。よって,履行不能とは言えません(破産をしたらさすがに履行不能です)。

ということで,とりあえずは履行遅滞です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!