
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少し補足します。
>来年の年末調整で住宅ローンを
>受けようと思って、住民票を
>戻したとしてももう無理なのでしょうか?
介護で実家に行くこともあるが、
扶養する家族とともに生計を営んで
いるのは。あくまで住宅ローンのある
我が家だと言えれば、住民票を移して
いたとしても、今年の申告もOKです。
このあたりのやむをえない事情は、
年末調整の現場判断で済むのか?
といったあたりがグレーです。
税務署がどのぐらいこの実体を
許容するか?
明確にしたければ、管轄の税務署で
相談してみてください。
No.3
- 回答日時:
「住んでいる者全員」が引っ越しなさったのですか。
国税庁では「転勤命令」「その他やむを得ない事情」がある場合には、空き家になってる時期はローン控除が受けられないが、再度住むようになった場合にはローン控除を受けられるとしてます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1234.htm
転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
やむを得ない事情として「親の介護のため、親と同居せざるを得なくなったため」と記すことになります。
再居住予定日は未定ですね。
No.1
- 回答日時:
下記URLのにあるように
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
2住宅借入金等特別控除の適用要件
・・・・
⑴新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
~~~引用
『居住の用に供』することがポイントです。
住民票が有無は、実は関係ないのです。
もちろん住民票の現住所が違うと、
なんで?と問われることになるし、
通勤手当を申請して通勤している
実体のある住所が『居住の用』で
あることは明らかです。
ここは、ごまかすのは無理があると思います。
それ以前に、住宅ローンを組んだ
金融機関にその事実を連絡していますか?
住宅ローン契約に抵触する場合もあります。
ご留意ください。
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