幼稚園時代「何組」でしたか?

派遣会社から、個人事業主契約で働いております。
事情があり、契約途中で退職したいとおもっております。
労働基準法であれば1ヶ月前に申し出る必要がありますが、
個人事業主契約での場合は、どういう法律になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

以前にも似たご質問がありましたので参考URLを添付いたします。



moisさんの契約内容並びに労働実態が不明なので現実に当てはまるかどうか判りませんが以下の事項を参考にされて下さい。

労働基準法では契約の種類に係わらず使用者と「労働者に該当する者」とが結ぶ契約、すなわち労働契約について、定めるべき労働条件の最低基準を規律しており、「労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう」と定義されています。

従って民法上の契約形態に関係なく事業に使用され賃金の支払いを受けているとみなされる者は、労働法による保護の対象となる労働者とされ、この労働者と結んだ契約は労働契約になります。そのため、個人事業主契約と称する契約を結んだとしても会社がその者を指揮命令して労務に服させているなどの場合には労働契約とみなされ解雇についての予告の義務など労働法による各種の義務が課せられるなど制約を受けることになります。但しご質問者様が自身の意思のみで働き他からの指示が無い状態である場合には該当しません。

なおご質問の趣旨である一ヶ月前に申し出るというのは労働基準法では、第20条にある解雇の予告のことを指しているのではないでしょうか。これは会社側が労働者に対して解雇する場合の制限事項です。

ちなみに労働者側からの契約解除つまり退職の意思表明は法的には退職の2週間前までに申し出れば良いことになっていますが、立つ鳥あとを濁さずの諺通り、一ヶ月以上前に申し出るのが良いでしょうね。

なお契約内容が不明なのでここで判断できませんが、一般的には派遣期間が予め定められている場合であって仕事の履行が課せられている場合には契約違反となってしまうこともありますので今一度契約書の中身を良くお読みになることをお勧め致します。

以上ご参考にされて下さい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1150350
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この回答へのお礼

契約書をよく読んでいませんでした。
契約の解除には、「やむを得ない事情がある場合は、一ヶ月前に申し出る」というふうに記載されていました。
辞めたい旨を申し出てもう一ヶ月が経とうとしていますが、辞めることは了承いただいても、いつ に対しては未だに返事を頂けていない状況です。
契約書を元にもう少し話をすすめていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/08 06:59

あなたが個人事業主であって、派遣会社からどこかの会社に派遣されている、ということでしょうか?



そもそも、そういう状態であれば、あなたは個人事業主ではなく、労働者(=派遣会社と雇用関係がある)ということになります。

ではなく、ある会社と業務請負の契約をなさって、その契約に基づいてどこかの会社に行かれているのではないでしょうか。

その場合、個人事業主であるあなたは労働者ではありませんので、労働基準法の規定は適用されないないでしょう。
おそらく業務請負の契約書を交わしていると思われますので、その契約書の中身をよく読んでみてください。
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この回答へのお礼

契約書をもう一度読み直しました。
「業務請負契約書」のなかに「契約の解除」という項目があり、「前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、1ヶ月前までに書面をもってその旨を相手方に通知することにより甲又は乙は期間中に本契約を解除することが出来る。その場合、甲乙協議の上、やむを得ない事情を示す十分な根拠資料を相手方に提示しなければならない」と書かれておりました。
見逃していました。
派遣会社には口頭で事情を説明しており、1ヶ月というのを聞いておりました。が、相手先の会社がいつ辞めていいというのをずっと返事をくれません。辞めること自体は了承いただいているのですが。
この契約書を元にもう一度話し合ってみたいと思います
ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/08 06:50

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