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輸入にあたっての消費税について質問です。

国内で輸入手配をして頂ける方に手配をしてもらい商品を自分(法人)に直送してもらいます。

支払いは国内の手配の方に商品代を含め支払いますが、その時に支払消費税は発生するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂きありがとうございます。「輸入品を引き取るもの」が誰になるのかわかりません。

    商品が外国から直送されて受けとる私になるのでしょうか?

    それとも国内にいる輸入手配者なのでしょうか?

    心配なのは後になって税務調査が入ったときに仕入れした過去の輸入品すべてが支払消費税を認められなくなることです。

      補足日時:2020/12/15 09:41

A 回答 (6件)

輸入手続代行業者(乙仲)が輸入手続きを行う際に輸入消費税を税関に立替えて納めるのが一般的です



その場合は乙仲に消費税を支払います

輸入品を受け取る者は税関が発行する輸入許可通知書の名義人です

その名義人が輸入消費税の納税義務者となり課税貨物に係る仕入税額控除を受けることができる事業者となります

ですから輸入に係る税額控除を受けるには上記の輸入許可通知書を保管しておく必要があります

保管がなければ税務調査で支払い消費税が否認されます
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>「輸入品を引き取るもの」が誰になるのかわかりません。



「輸入品を引き取る」のは誰なのかは問題ではありません。保税倉庫から商品を引き取るときに誰が消費税を支払うか(=誰がお金を負担するのか)が問題なのです。

>心配なのは後になって税務調査が入ったときに仕入れした過去の輸入品すべてが支払消費税を認められなくなることです。

保税倉庫から商品を引き取るときに消費税を支払います。その時、支払った証拠になる公文書(受領証書みたいなもの)が発行されるから、それを保管しておけば良いです。
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>「輸入品を引き取るもの」が誰になるのかわかりません…



最初に空港や港で受け取る人ですよ。

>それとも国内にいる輸入手配者なのでしょうか…

あなたはもともとその人に代金を払うことになっているのでしょう。
その時点で一つの取引が成立し、消費税が賦課されるのです。

>過去の輸入品すべてが支払消費税を認められなくなる…

なんで?
消費税として支払ったものは、当然「課税仕入」として認められますよ。

それとも、これまでは消費税を払っていないのに「課税仕入」に計上していたのですか。
もしそうなら、5年前まで遡って追納しないといけません。
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商品を輸入する場合の消費税は、保税倉庫から商品を引き取るときに支払うことになっています。



ですから、商品を保税倉庫から引き取るときに消費税を手配者が負担するのであれば、あなた(法人)は、消費税を商品代に含めて手配者に支払わなくてはなりません。

しかし、保税倉庫から引き取るときに消費税をあなた(法人)が負担するのであれば、あなた(法人)は、商品代を手配者に支払うときに消費税を含めません。
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直送なら輸入条件にもよりますが、基本、関税は貴方が支払うことになります(受け取りの段階で配達員に支払う、あるいは後日、配送業者から支払い通知が来る、稀に取りこぼしで無税の場合もある)。



そして手配業者に支払うのは商品代金と代行手数料です(国内の業者の場合、そこに消費税10%が乗ります)。
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------------------- 引 用 -------------------


2 納税義務者
 輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

ということですので、国内で輸入手配をして頂ける方に消費税を支払います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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