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ランサーズのキャリーオーバー方式について質問です。
私はアルバイトとランサーズで所得を得ています。
大学1年の19歳です。

ランサーズで報酬が確定すると一旦ランサーズ側にお金が入り、そこから私の元に振り込まれる仕組みで、キャリーオーバー方式にしていると、180日後に振り込まれる仕組みとなっています。

つまり私の口座に振り込まれるのは来年になります。今年は一円も振り込まれません。

この場合、帳簿としては、今年は売掛金のみとなり雑所得には分類されないのでしょうか?

そうすると、合計所得金額はアルバイトの給与所得のみという認識であっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

先の回答を参照。



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>ランサーズのキャリーオーバー…

って何ですか。
それでは大学の論文で点を取れませんよ。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

>来年に私の手元に収入が入る場合でも…

まあ少なくともバイトのような「給与所得」ではなさそうなので、入金も出金も「発生主義」です。

------------------- 引 用 -------------------
No.2200 収入金額とその計算
 その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

>来年に私の手元に収入が入る場合でも、経理として計上しなければならないの…

令和 2 年分の「売上=収入」です。

>現在アルバイトの収入が約98万円…

「所得」に換算したら 43 万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>ランサーズが3万円…

経費はいくらほどかかっていますか。
かなり譲歩して 1 万円あっとしたら「所得」は 2 万円。
【事業所得】or 雑所得
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

このまま今年が終われば「合計所得金額」(総所得とも言う) は 47万円。

基礎控除 48 万円に達しないので、確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

義務ではないとは言え、確定申告をする「権利」はあります。
権利には行使しない自由もありますので放っておいてかまいませんが、行使すれば給与所得のほうで前払い (源泉徴収) させられた所得税の全額が返ってきます。

>計101万円程度なの…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの収入同士を足しても何の意味もありません。

上記のとおり、収入をそれぞれ所得に換算してから合計します。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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