ショボ短歌会

父親が年金収入が200万で、母の年金が90万、父が母を配偶者控除に入れていない場合、母だけ子の税の扶養にいれることは出来るのでしょうか?ちなみに父が74歳、母が76歳です。同居していて世帯は分かれています。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>全体的な世帯年収を考えた時に、子の扶養に入れるよりも、父の扶養に入れておいた方がいいとかあるのでしょうか?

 質問者さんが扶養にされる場合は「扶養控除」、お父様が扶養にされる場合は「配偶者控除」になりますが、いずれも控除額は48万円です。
 ですから、所得税の税率が高い方が扶養されると全体としては有利になります。

 質問者さんの年収が不明なので税率が分かりませんが、お父様の税率は「5%」ですので、質問者さんの税率がそれを上回れば、質問者さんが扶養にされると全体の税額としては有利になります。

〇所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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可能です

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この回答へのお礼

全体的な世帯年収を考えた時に、子の扶養に入れるよりも、父の扶養に入れておいた方がいいとかあるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/15 14:12

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