
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
別表(ろ)の二というのは施行令130条5の2の一号~五号までのことで、別表(は)の五は施行令130条5の3一項により、前条(130条5の2)二号から五号、二項は前条の一号を含む内容となっています。
つまり、(ろ)の内容すべてが(は)に含まれることになります。
細かく読み解けばわかることですが、わかりずらいので、
(い)>(ろ)>(は)と覚えるとわかりやすいということです。
この符号(>)は、“建築できないもの”なのでこういう向きなんです。
わかりづらい説明でごめんなさい(>_<)
No.7
- 回答日時:
↓#4の補足について
130条の5の2では、タイトルが“…建築することができる店舗、飲食店…”となっていて、そのうちの食堂、喫茶店がいいですということです。
明瞭に記述がないということもなかったですね。
この際、taro-sanさんが納得いくまでお付き合いしちゃいます(^_^)
No.6
- 回答日時:
#4の補足について
確かにそれを明確に指す記述はないかも?
法87条と施行令137条の9の2くらいかな。
でも、食堂もしくは喫茶店は第一種中高層住専にたてられますよ。
No.3
- 回答日時:
No 1 正解ですよ。
No2 訂正は勘違いではないでしょうか?
taro-sanさん
> 「(い)<(ろ)<(は)が原則」というのもわかるんですが、
別表第2の意味はご理解されていると思いますが、
> 法規では記載されている事だけを信じなければならないので、どこかその旨を書いている文面はないのでしょうか?
文面の有無は存じませんが、
日本国は法治国ですから法規がある以上は、それに従わざるを得ません。
その理由は、法律の専門家の回答を待ってください。
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