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 昨日、用途地域について勉強していたのですがどうしてもわからないことがあります。

 それは『第一種中高層住居専用地域』の建築できる建物についてです。
 教科書・参考書等では法別表第2い項、ろ項、は項に書かれているものと記載されているのですが、法令集には、は項とい項しかダメなように書かれていると思うんですけど、どっちが正解なのでしょうか。

 は項第1号がい項ではなく、ろ項ならい項も含まれるという事がわかるんですけど・・・

A 回答 (7件)

別表(ろ)の二というのは施行令130条5の2の一号~五号までのことで、別表(は)の五は施行令130条5の3一項により、前条(130条5の2)二号から五号、二項は前条の一号を含む内容となっています。


つまり、(ろ)の内容すべてが(は)に含まれることになります。
細かく読み解けばわかることですが、わかりずらいので、
(い)>(ろ)>(は)と覚えるとわかりやすいということです。

この符号(>)は、“建築できないもの”なのでこういう向きなんです。

わかりづらい説明でごめんなさい(>_<)

この回答への補足

何度も解答ありがとうございます。
ところで”二項は前条の一号を含む内容となっています。”
どこかにそんな記載有りました?

補足日時:2005/02/10 20:40
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↓#4の補足について



130条の5の2では、タイトルが“…建築することができる店舗、飲食店…”となっていて、そのうちの食堂、喫茶店がいいですということです。
明瞭に記述がないということもなかったですね。

この際、taro-sanさんが納得いくまでお付き合いしちゃいます(^_^)
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#4の補足について



確かにそれを明確に指す記述はないかも?
法87条と施行令137条の9の2くらいかな。

でも、食堂もしくは喫茶店は第一種中高層住専にたてられますよ。
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↓あ、またまちがえちゃいました。




符号の向きは“建築できるもの”なので
>なのです。

ごめんなさ~い。
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No 1 正解ですよ。


No2 訂正は勘違いではないでしょうか?

taro-sanさん
> 「(い)<(ろ)<(は)が原則」というのもわかるんですが、
別表第2の意味はご理解されていると思いますが、

> 法規では記載されている事だけを信じなければならないので、どこかその旨を書いている文面はないのでしょうか?

文面の有無は存じませんが、
日本国は法治国ですから法規がある以上は、それに従わざるを得ません。

その理由は、法律の専門家の回答を待ってください。
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すみません。

符号の向きが逆ですね。
(い)>(ろ)>(は)でした。
1種住専までは、建てられる建築物。
2種中高層住専から建ててはいけない建築物となります。
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(い)<(ろ)<(は)が原則です。


基準法施行令の令130条の5~130条5の5あたりをご覧下さい。

この回答への補足

見たんですけど、いまいち納得できません。
(一部の店舗等の規定ではわかったんですが、それ以外はやっぱりないような・・・)

それに「(い)<(ろ)<(は)が原則」というのもわかるんですが、法規では記載されている事だけを信じなければならないので、どこかその旨を書いている文面はないのでしょうか?

補足日時:2005/02/09 12:47
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