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青色申告の個人事業主で、過去三年の隔年の赤字は以下の状況だったとします。

令和01年 赤字 25万円
平成30年 赤字 45万円
平成29年 赤字 45万円

3年通算 赤字 115万円


さて今年令和02年は売り上げがあり、単年で100万円の黒字となりました。
その場合、過去3年の通算は下記の通りとなり、3年通算で30万円の黒字、
という事でいいでしょうか?


令和02年 黒字 100万円
令和01年 赤字 25万円
平成30年 赤字 45万円

3年通算     30万円
 

税金に詳しい方、おねがいします。

A 回答 (2件)

青色申告者の特典である「純損失または雑損失の繰越控除」における「純損失」とは、総所得と退職所得と山林所得の合計額から、すべての所得控除を差し引いた残額がマイナス(赤字)である場合の、赤字金額をいいます。



ご質問は、事業所得の赤字を論じているが、事業所得の赤字だけを繰越控除する制度はありませんよ。

ですから、ご質問の赤字の数字を前記の「純損失」を意味するものとして回答することにいたします。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~

青色申告者の「純損失」は、以後3年にわたって繰越控除できます。ただし、毎年確定申告をして「純損失」を繰り越す手続きをすることが条件になります。

さて、

令和01年 赤字 25万円
平成30年 赤字 45万円
平成29年 赤字 45万円
==============
3年通算 赤字 115万円


今年、令和02年は売り上げがあり、単年で100万円の黒字となった場合、次のように考えて下さい。

令和02年の所得税の確定申告では、
①まず、平成29年の赤字45万円と相殺できる。赤字の残高は、70万円。
②次に、平成30年の赤字45万円と相殺できる。赤字の残高は、25万円。
③次に、令和01年の赤字25万円のうちの10万円と相殺できる。

このように、古いものから順番に相殺します。

その結果、令和02年の確定申告の所得はゼロとなり、令和01年の赤字の残高15万円が来年へ繰り越されます。これは令和01年の赤字なので、以後3年間、つまり令和04年まで生きています。令和04年までの黒字を相殺することはできますが、令和05年以後の黒字の相殺には使えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
またご縁がありましたらよろしくおねがいします。

お礼日時:2020/12/29 15:28

後者の解釈で、良いです。


但し、令和01年分、平成30年分の確定申告時に、
その赤字分は計上していないこと、が条件になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

頂いた回答につき質問があります

>但し、令和01年分、平成30年分の確定申告時に、
その赤字分は計上していないこと、が条件になります。

これはどういう意味でしょうか?
質問文には書きませんでしたが、各年単位の「赤字」というのは
「黒赤(利益、経費)を通算した結果、赤字だった」
という意味で質問文を書いております。
たとえば
令和01年 赤字 25万円
は、黒赤通算しての赤字25万円という意味です
(例えば売り上げ200万円、経費225万円、通算して赤字25万円といったように)

このような意味で
令和01年 赤字 25万円
と書いたのですが、これは回答者様の趣旨に置き換えるると
「令和01年は赤字を計上していた」ことになるのでしょうか?
それとも
「令和01年は赤字を計上していなかった」ことになるのでしょうか?

再度ご回答いただけるとさいわいです

お礼日時:2020/12/29 13:42

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