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私は起業しはじめたばかりのヒヨッコな個人事業者なんですが、受け取った約束手形はその性質上 裏書譲渡が認められている訳ですが、実社会においてお得意先の手形を裏書譲渡することは商慣習上よろしくないのでしょうか?
資金も信用もない個人事業ゆえとても気になります。
経営者の方のご意見、拝聴致したく思います。

A 回答 (2件)

銀行員です。



自社にそれなりの信用力があり、自社支払手形にこだわるのならともかく、手形の
裏書はよくあることです。

#1の方のご回答のとおり、手形の受取人としては、もし貴社が支払不能になっても
振出人に請求が及ぶ、またその逆もある、ということで、安全性が高まります。

もしどうしても気になるようであれば、振出人に一言断ってからでよいでしょう。
手形の性質(裏書譲渡が出来る)からして、振出人も抵抗はないと思います。

銀行などではない、いわゆる「街金」などへの持ち込みはこの限りではありません。
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経営者ではありませんが、信用のない会社の自振りの手形より、ある程度、歴史も経歴もしっかりした会社の裏書がある手形を受け取った方がわたしなら安心です。

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