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一般の事業の法人成りは所得が600万円程度でるようになったら考えるようです。
理由は、所得税率と法人税率を比較した時に所得400万円程度で法人税率が低くなってくるからだと思います。

ではなぜ、医者の場合には、法人成りするのは所得が2000万円を超えたあたりから検討するのでしょうか?
医者だって所得税率と法人税率は同じだと思います。
医者の場合に、法人成りする所得金額の目安が高いのは理解に苦しみます。

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

それは、一般事業は600万円程度の所得に届くようになれば法人成りを行う方がメリットが出てくのに、医療法人では2,000万円なのか、その歴史的背景、ということでしょうか?


失礼ながらその歴史的背景は存じ上げませんが、唯一言えることは「法律は合理的とは限らない」ということです
そもそも、法人成りというのも、節税効果があるからというだけで、本人が希望するなら法人成りは強制ではありません
実際、年収1,000万を余裕で超えている個人事業主だっていますからね
勿論、法人成りした方が圧倒的に税制面で有利なのにも関わらずです
ただ、税法上その額に安定して乗せ始めたら法人成りする方が節税効果あるようにルールが決められているだけのことです
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