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不動産売買契約書を見たら、
仲介業者が偽の免許番号で作成していました。
故意的行為によると分かりましたが、この不動産売買は無効になるのでしょうか?
詳しく方教えて下さい。

A 回答 (2件)

その免許番号が違えば、私文書偽造にあたるのでは!


故意だったら無効でしょう。
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この回答へのお礼

詳しくなくて分からなくてありがとうございました。

お礼日時:2021/01/05 17:27

重要事項説明書に虚偽記載や虚偽説明がある場合を除き、売主買主合意の売買契約ですから、無効にする事は困難です。

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