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生活保護費を受け取っている人は何故働かないのでしょうか?中学生です。今日 授業で生活保護の制度などを少し学んだのですが、何故生活保護費を受け取っている人は働かないのでしょうか?身体上などの理由で働けな
いのならまだしも、元気でいる人もいるかと思います。何故仕事をしないのでしょうか?不明です。

A 回答 (6件)

受給者の内訳ですが。



18%が、何のハンデも無いのに
働かない人です。

約50%はお年寄りです。
若い時に、準備をしてこなかった
人が多いです。

お年寄りですから、仕事が無いし、
出来ません。

残りがシングルマザーと障害者です。




何故仕事をしないのでしょうか?不明です。
 ↑
仕事が見つからない、というのが
その理由です。

この日本で、仕事など、選ばなければ
いくらでもあります。

仕事をしない人は、選んでいるのです。
甘えているのです。
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被保護者の就労について


保護を利用する場合
法の趣旨としてあらゆる事態をに対応できるようにしていますが、就労することは憲法で規定している義務ですので、生活保護法で言う就労は前提としていることです。ただし、稼働同年齢前の就学児(高校生は除く)は法律で就労することは禁止事項ですが、稼働年齢を過ぎたもは、就労するか否かには自由に選択することができます。が、稼働年齢で能力があるものは就労することで収入を得るこになります。
欧米諸国に比べて、日本の保護は受給するまでがハードルが高いことから受給後の自立するために苦労をします。生活保護を受給するころは心身ともに疲弊していることがあります。そのために就労することで得る収入で自立することができない場合は、楽なことを選択するために仕事をしないものも出ます。
しかし、日本の場合は、要保護世帯は、保護受給世帯が160万円世帯ですが、困窮する世帯で要保護世帯はこの3倍はいること言われてます。
授業で生活保護について勉強し興味を示すことは大切です。
生活保護基準は、労働者の賃金、年金等支給額、就学援助費、各公助の支給基準となります。
生活保護
原理・原則に基づき申請し、福祉事務所は申請を受理することで、要保護状態で保護が必要か判断をします。
その結果として、保護の可否について、14日以内又は30日以内に決定することになります。
原理について
生活保護法
第1条(法の目的)
この法律は、日本憲法第25条に規定する理念基づき国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第2条(無差別平等)
すべて国民は、この法律に定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別に平等に受けることができる。
第3条(最低生活)
この法律により保証される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならい。
第4条(保護の補足性)
保護は、生活に困窮するが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活のために活用することを要件として行なわれる。
2項 民法(明治29年法律89号)に定めるる扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行わられる。
3項 前2項の規定は、急迫したじゆうふぁある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものでない。
この法第4条が重要となります。
原則
第7条(申請保護の原則)
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族に基づいて開始するのもとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護をおこなうことができる。
第8条(きじゅんおよびていどのげんそく)
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その野茂の金銭また物品で満たすことができない不足分を補う程度において行うものとする。
2項 前項基準は、要保護者の年齢、性別、世帯構成、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な情報を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分ものあって、且つ、これを超えないものでなければならない。
第9条(必要即応の原則)
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
第10条(世帯単位の原則)
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度の定めるものとする、但し、これによりがたいときは、個人を単位して定めることができる。
原理・原則にを満たすものは保護をすることになります。
この原理・原則他の条文に基づき条文、次官通知、局通知、課長通知、事務連絡の他に生活保護手帳などで保護するために必要とすることを定めています。
また、被保護者の就労については、就労することは前提になります。しかし、病気や怪我等で就労ができないものは病気又は怪我がが治癒した場合は就労するか元の職場に復帰することになります。
無職の場合は、っ就労支援プログラム計画で就労活動をすることで職業を問わず就労することになります。ただし、医師等から、就労不能と診断されたものは治癒に専念する指導力をすることになります。また、何からの障害を持つ人は、自身にあった職業でできる範囲内で就労することになります。ただし、症状が悪化する場合は直ちに中止ことになります。何ら疾病等がない被保護者は就労するための活動することになります。そのうで、こくに定めた最低限度の生活に困窮するものは、就労収入またが資産等で不足する場合はに足りないものを「現品(現金)給付・現物給付」で最低限度の生活の保障をすることになります。
一見健常者に見える人でも仕事をすることができないものもいるということになりますので世間からすると怠けているということ人もいますが、その日知の内情を理解できないためかと思います。
また、生活保護度で、収入があれば保護を受けることができないと誤解している不調がありますし、就労することで保護費を削減されるということから仕事をしないでいることの事実かと思います。
しかし、保護の趣旨からすると、就労収入は、基礎控除と必要経費が控除されるために、基礎控除額分は増えることになります。
職場等の付き合いで必要とするときの金銭を基礎控除額で補うことで保護費から支払うことがないために負担がないということです。
基礎控除は、収入に応じて決まります。

そのため、保護費よりも収入が多くても、基礎控除額と必要経費を控除後の収入が世帯の最低限度額を超えない限りは保護は続きます。
収入を得ている被保護者も収入を得てない被保護者を見ても仕事しているか否かは事情を知らない義理は傍目からは分かりません。
また、稼働年齢で、15歳から60歳までをいいますが、時代により、中学卒業後高等学校または専門学校に進学することで就労をすることは免除されます。大学等に進学する場合は、保護を打ち切ります。
法律用語
被保護世帯(者)・・・・保護受給している世帯のこと
要保護世帯(者)・・・・保護を必要としている世帯のこと。
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まず授業で生活保護制度を教えるのならちゃんと教えないといけませんね


働ける人は就労支援といって毎週ハローワークなどに通って
仕事を探してます
ただこのご時世なかなか仕事が見つからないのが現状かと思います
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働けない、働き先が見つからない…などの理由からです。

不正は別として…基本はこれらで許可が出た人間にのみ受けられます。

働き先が見つからないのは、そのままの理由。職安を通してなどで職探しをしても受かることがなく働けなく、生活をしていくためのもの。

仕事なんてやろうと思ったら…と思えるのは、健康な証拠。心身的、肉体的に何らかの障害などを持ってると、なかなか何でも仕事に就けたらとも行かず、保護に頼るしかない場合もあります。

他には家族の介護で働きに出られない…とかね
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みんなが不審に思っていることです。


ろくに調査しないで受け付けているとしか思えません。
本当に必要な人が世間体が悪いから申請してない現状もあります。
違法に生活保護費を受けている人が多すぎますね。
役所の怠慢です。
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働かなくても生活できることに慣れるから。

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