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障害年金について。

去年の4月から年金を受給してます。
通ってるメンクリは車で片道1時間なのですがその長い道のりと精神的な疲れ、そしてコロナの怖さから7ヶ月ほど行けてません。

でも行けないと更新が出来ないと聞きました。
行けてないとなると受給止められちゃいますか?
正直年金が無いと生活出来ないのでとても心配です。

A 回答 (8件)

回答 No.2 でも書いたとおり、通院継続は絶対条件ではありません。


ただし、回答 No.3 や 回答 No.4 で言及されているように、実際問題としては、通院の継続が前提となっている面があります。

というのは、更新時の診断書(障害状態確認届)では【前回の診断書を提出したときから更新時までの、病歴や就労状況、日常生活でのいろいろな困難さ】を医師に書いていただくわけですが、こういった内容というのは、医師の立場から言いますと、定期的な通院があって初めて医師として知ることが可能になるからです。

障害年金は、本人の申立だけでは認めない、という決まりになっています。
つまり、通院をせずに「通院しなかった間は、これこれこういう精神の障害がありました」と申し立てても、それだけでは証拠になりません。

そのほか、非常に大事になるのは、障害状態確認届の提出期限(指定された年の、誕生日のある月の末日)までの3か月の間には、必ず受診するということ。
というのは、例えば、提出期限が3月末であったなら、1・2・3月の間に必ず受診して、その受診時における障害の状態を障害状態確認届に記す、という決まりになっているためです。
ですから、むしろ、こちらをしっかりおぼえておくことのほうが、大事だと思います。
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この回答へのお礼

私の場合は発達障害や軽度知的などでこういった仕組みを理解するための力が不足しています…
けどとてもわかりやすかったです。
自分の提出期限がいつなのか分からないのでまずそこから確認してみようかと思います。

お礼日時:2021/01/15 12:40

> 障害者年金は年に1度診断書を保健所に提出しないといけません。


> そうすると自立支援書を発行してくれますよ。

著しく誤解を招きかねない、と感じましたので、あえて補足させていただきます。
申し訳ありません。

障害年金における診断書は、年金事務所もしくは市区町村役場の国民年金担当課に提出します。
保健所ではありません!
(障害基礎年金だけを受けているときに、国民年金担当課になります。)

障害年金における診断書の提出間隔は、年に1度ではありません。
指定された年の、誕生日のある月に提出します。
間隔は、1~5年間隔のいずれかです。

また、自立支援書の発行が何々ということとも、まったく無関係です。
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結局は、病院で障害状態確認届け(診断書)を書いて貰って審査されるて事には、間違いないので、病院に行けなくて書いてもらえるか?てとこ

ですけどね
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障害者年金は年に1度診断書を保健所に提出しないといけません。


そうすると自立支援書を発行してくれますよ。
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政府の年金出し渋り傾向がありますから、行っておいたほうが無難ですね。


この先、今より厳しくならないとは言いきれません。
身体障害のように見てわかる明確な障害ではないうえに、精神障害は改善の可能性もゼロではないので、一番切られる可能性が高いですから。
重度であるという証明は必要になります。
で、通院してなければ、
「あなた病院行かなくても平気なんじゃないですか」
ってなりかねません。
「だったら働けますよね? 年金いりませんね」
って。
診断書く医師だって人間ですから、そんな時だけ来る人に手厚い内容で書いてくれるか分かりませんしね…
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この回答へのお礼

分かりやすいです( ; ; )!

お礼日時:2021/01/15 12:36

詳しくは下の回答者さんが書いておられるように、通院は絶対条件ではありません。



…が、ある程度定期的に通院して診察してもらった方がいいそうです。いろんな勉強会や、子供がお世話になってる精神科の医師にも確認したことがあります。

次の障害年金更新までの期間、なんらかの体の不調があったことを証明するものとして「ものを言う」のは医師の記録だからだそうです。
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更新(正しくは「障害状態確認届(診断書)の提出」)のしくみをきちんと理解したほうが、不安が少なくなると思います。



> 行けないと更新が出来ないと聞きました。
> 行けてないとなると受給止められちゃいますか?

更新は、そういったしくみではありません。
通院を継続することは、絶対条件ではないんですよ。
単語でも一目瞭然ですけれど、「障害年金」であって「傷病年金」ではないので、「傷病の治療のための、通院の継続」は絶対条件ではないんです。

障害状態確認届(診断書)というのは、ひとりひとり決められた年月に提出します。
1年~5年ごとの、どれかになっています。障害の重さで決まります。

このときに、はじめて障害年金を請求したときに出した「病歴・就労状況等申立書」のようなものはもう添えないので、逆に言うと、障害状態確認届の中で細かく書いてもらうことになります。
つまり、その内容で決まってくるんです。
前回の診断書を出したときから更新までの病歴(通院のある・なしは関係はありません)や就労状況、日常生活でのいろいろな困難さ‥‥といったものを書いてもらい、その「障害状態確認届に書かれた内容の全体」から障害の重さを判断して、その後も支給を続けるか・続けないかを決めるんです。

ということで、通院する・しないだけで結果が左右されてしまう、といったことはありません。
極端に言えば、いまの精神状態の影響によってこれからどれだけ日常生活や就労に支障が出てくるのか、ということを、更新のときに見るわけです。
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障害年金とメンクリは何も関係ありませんよ? 実際私も障害年金もらってますが何もしてませんよ?

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