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給与所得者ですが、年金や医療費控除がありネットから確定申告の入力をしています。ふるさと納税は所得控除の一部として計算されていますが、2000円以外はそっくり戻って来るものと思っています。私の場合、確定申告では追加払いが必要なようですが、ふるさと納税分の翌年の住民税が減額されるとの理解でいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的にはそのような理解で結構です。



ふるさと納税とは、ふるさとなど応援する自治体に
居住地に納める税の一部を移動させることを目的としています。
これを実現するために、自治体への寄付の形式をとり、
もともと制度の存在していた所得税と住民税の寄付金控除(所得控除)に、
住民税の特例控除(税額控除)を組み合わせる形をとっています。

これにより、寄付金額-2000円の全額が所得税住民税から減額されます。
ただし、ふるさと納税にかかる特例控除は住民税所得割の20%という制限があります。

ふるさと納税の制度を理解されていない
不正確な回答がありますのでご注意ください。
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>ふるさと納税は所得控除の一部として計算されていますが…



ふるさと納税による所得税の寄付金控除は、たしかに所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。

所得控除とは、控除額を税額から引き算するわけではなく、「所得」からの引き算です。
したがって、
[控除額]×[税率] = [減税額]
となるだけです。

>2000円以外はそっくり戻って来るものと…

所得税で引き切れない分は翌年分住民税からの引き算です。
ただし、無制限に引き算してもらえるわけでは決してなく、対象となる寄附金額は「総所得金額等」の額の30%が限度です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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No.1です。



> 納付通知書のどこを見ればそれがわかるのでしょうか?
後ろの方の、「課税明細書-税額控除等の内訳」に記されます。
税控除とは、税の減額分の事です。

####
株の配当金を受け取ると、所得税と住民税が源泉徴収されます。
この住民税部分は、本来は次年度収めるべきものなので、
これを確定申告すれば、この住民税部分が翌年度に税控除されて、
先の内訳に記されます。
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> 2000円以外はそっくり戻って来るものと思っています。


戻ってくるというのではなく、
翌年度の住民税額からそれが減額される、と言う事です。
つまりは、翌年度住民税の先払い、と言う扱いになります。

> ふるさと納税分の翌年の住民税が減額されるとの理解で
はい。
但し、翌年度の住民税が、と言う事になります。
なお、当年に対しては所得控除も受けられる、という事にもになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当年に関しては所得控除も受けられるということで理解できました。ところで、翌年支払うべき住民税から差し引かれるのだと思いますが、6月頃に送られて来る納付通知書のどこを見ればそれがわかるのでしょうか?

お礼日時:2021/01/17 14:58

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