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国民年金、国民健康保険ではなく、厚生年金、健康保険に加入しています。
給与を貰っていて、60歳になっていません。
株の配当金10万円未満を貰いましたが、確定申告をすると還付金が発生することが分かりました。
累進課税率は変わりません。
厚生年金、健康保険の標準報酬月額の算出方法に配当金も対象になるのでしょうか?
確定申告して、還付金を貰った方がよいでしょうか。
因みに、今年は、ふるさと納税をしたので確定申告をする予定です。
ついでに過年度分の配当金の還付申告するか悩んでいます。

A 回答 (2件)

厚生年金、健康保険(いわゆる社保)は勤務先からの給与で決まる


標準報酬月額のみで算定されますので、株などのその他収入は影響しません。
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還付金があるなら確定申告しましょう


なんだけど 5000円しか出ないのに苦労して確定申告してもねえ ということもある。
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