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旦那が収入ありながら生活保護

今わたし、46歳女、股関節変形症で杖がないとあるけません、仕事は清掃で週3回3時間のパートですが、仕事中杖がつけないので歩行が困難で退職も考えています、夫は正社員で月収20万程度ありますが、東京に住んでいて家賃や光熱費、他支払いでほぼ収入が残りません、わたしの治療費も残りません、そこで生活保護を申請して、足の手術、治療を貰いたい、申請できますか?教えてください

A 回答 (6件)

ご主人に定収がありますので、事実上、生活保護はむずかしいと思います。


このため、まずは、身体障害者手帳を取ることが最優先になりますね。

1つだけ制約があって、ただ単に「変形性股関節症」というだけで身体障害者手帳が認められる、ということはありません。
というのは、文字どおり「障害」を見るからです。「病名」を見るわけではないわけです。
つまり、関節可動域や筋力、補助具(杖)なしでの歩行能力(これらの度合が「障害」です)といったものを見て認定の可否が決まる、というしくみになっています。

身体障害者手帳の交付を受けられれば、自治体(都道府県・市区町村)独自の「重度心身障害者等医療費助成制度」(全国共通の制度ではありません)の対象になり得ます。
これまた自治体によってかなりの差はあるんですが、一般に、診療科に関係なく、医療費の軽減につながります。最大で無料にさえなりますよ。

同様に、身体障害者福祉のしくみのうちの更生医療という制度を使い、人工股関節を挿入・置換する手術も受けられます。
更生医療とは、身体障害者手帳を持っている人の治療費の一部または全部を公費で負担してもらえる、といったしくみです(有効期限がありますが)。

したがって、まずは、すぐにでも、お住まいの市区町村の障害福祉担当課に相談したほうがよいと思います。はるかに現実的ですから。

障害年金のほうは、これよりもぐっとハードルが高くなります。
認定の可否を決める方法じたいは身体障害者手帳によく似ているのですが、どこからどこまでを認めるのか、という範囲がとても狭いんです。
また、おそらくは既に説明を受けているかと思うのですが、いままでの年金保険料の納付実績であったり、初めて診察を受けたときに加入していた公的年金制度の種類の違いによって、障害があるのに年金を受けられないケースも発生してしまうんですね。
ですから、率直に申しあげて、過剰な期待はしないほうが良いと思います。
まして、運良く支給が決定しても、実際に振り込まれるのは数ヶ月~半年もあとになります。
さらに言えば、半永久的に受け続けられるわけでもありません。1~5年毎に再認定のための診察を受けなければならない義務があるからです。
人工股関節になって障害の度合が軽くなった、と認定されてしまうと、その後再び悪化するまでは、障害年金の支給がなくなってしまいます。

以上のことから、やはり、身体障害者手帳を活用することが現実的です。
その上で、生活保護以外のさまざまな福祉施策を使い倒してみても、決して遅くはないと思いますよ。
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生活保護申請について


原理法第4条1項(保護の補足性)
「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆる藻を、最低限度の生活の維持のために活用することを要件と死して行う。」
つまり、資産また能力を活用しても生活に困窮し、こくが定めた保護基準以下であれば、収入で不足するも「現品(現金)給付・現物給付」を保護費を足して保護基準にすることで最低限度の生活の維持ができるようにします。
東京都内と都外では保護基準が違うため、保護が可能か不明ですが、
就労(勤労)収入は、基礎控除と必要経費を除くと、実最質収入は、14から5万円程度の所得額になるようでしたら保護は可能です。
保護は、世帯構成、性別、世帯員数、世帯の事情等と考慮して最低限度の生活費が決まります。
世帯を保護するために、国が定めた最最低限度額を定めて、収入で不足するもの保護費で補うことで最低限度額を定めた額になるようにして保護をします。
生活扶助費・住宅扶助費・医療扶助費は必要とするもとです。
就学児がいる世帯は、教育扶助費・又は高校生がいる場合は、生業扶助費が支給されます。
基礎控除及び必要経費の控除後の収入を14万円として、14万円から、二人世帯の生活費を除き、次に住宅家賃を除き、次に医療費をのどいていきます。
生活扶助費は、年齢別の金額1類と水光熱費の2類の合計額が生活費となります。
住宅扶助費は、級地区分と世帯員数で上限が決まります。
医療扶助費は、現物として直接病院等に支払います。また、国保返却することになりますが、社会保険証は返却することなくそのまま使用します。
7割を保険から支払い、3割を保護費で支払います。
あなたの世帯が二人世帯として、これの支出で保護基準の最低限度に不足する場合は保護費で足して保護をします。
厚生労働省も「保護は国民の権利」と奨励してます。福祉事務所に申請をすることです。
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総資産が14万円以下でないと生活保護は受けられません。

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月収20万円も有れば夫婦ふたりが暮らしていくには十分です


もう少し生活を見直せばよろしいのではないでしょうか?

普通に考えて生活保護は無理でしょうね
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この回答へのお礼

はい。回答ありがとうございます

お礼日時:2021/01/18 10:04

生活保護は無理そう。

障害年金は無理ですかねー?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。申請中です

お礼日時:2021/01/18 10:01

離婚しないとだめですね。


貴方は障害者認定を貰えば、いくらか収入になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。障害障害者認定申請中です、離婚はしたくないです

お礼日時:2021/01/18 10:00

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