No.1
- 回答日時:
旦那の源泉徴収を見比べて貰わないとなんとも言えません
扶養家族のところに子供の名前書いたのですか
扶養すべき家族に○してませんか
給料の多い人のほうに 扶養を入れた方が 税金や住民税などが安くなると思います
No.2
- 回答日時:
>私の扶養に子供2人となってました…
それは、あなたが会社に提出した「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に子供 2人の名前を書いたからです。
書いた覚えがあるでしょう。
それで子供は何歳なのですか。
去年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、扶養控除の対象にはなりませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>旦那の方でも私の方でも扶養に…
それは夫に聞いてください。他人は分かりません。
もし、両方で扶養控除を取っているなら、夫か妻かどちらかが 3/15 までに確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をして、誤って取った扶養控除分の追納をしないといけません。
個人の所得税は翌年 3/15 までにきちんとする限り、何の問題も起きないのです。
これを怠ると忘れた頃になって税務署からきつ~いお達しが来て、延滞税や過少申告加算税などペナルティを取られます。
>私の職場の方のミスでしょうか…
常識ある普通の会社なら、会社が勝手に判断することはあり得ません。
それでもあなたは、扶養控除等異動申告書に子供の名前など書いてはいないと言い切れるのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以下の情報が足りません。
ご確認のうえ、ご提示ください。
令和2年(昨年の)
①あなたの源泉徴収票の内容
・源泉徴収票の支払金額
・お子さんの氏名の書かれている箇所
②ご主人の収入
・源泉徴収票の支払金額
・お子さんの氏名の書かれているか
否か
③お子さんの年齢
お子さんの氏名が重複していたら、
どちらかを取り消す必要があります。
現状では、確定申告か住民税申告を
するのが、妥当です。
お子さんの年齢やご夫婦の収入により
どちらで申請した方が得か決まります。
いかがでしょうか?
ありがとうございます(T_T)
詳しく話しますと…10月まで
個人事業主(ヤクルト)で働いてました。
確定申告はヤクルトの税理士さんが
してくれるとのことで今の会社の源泉徴収を
ヤクルトに渡したんですが扶養家族のところに
子供2人とあるので子供の生年月日とか
教えてくださいと言われました。
(私も源泉徴収をちゃんと見ずに
ヤクルト側に渡したのが悪かったです…)
明日今の職場の源泉徴収を見てみます。
また明日教えてください(T_T)
No.4
- 回答日時:
>上司が書いてくれたので私はわかりません…
何でそんなことがお礼?
会社が書いたのが事実だとしても、脱税犯として摘発されるのはあなた (or夫) 自身ですよ。
とにかく 3/15 までに確定申告をすることです。
今度こそ自分でやらなければいけませんよ。
No.5
- 回答日時:
「旦那の方でも私の方でも扶養に入ってる状態なのでしょうか?」
夫の源泉徴収票に子が扶養親族として登場しているならば「二重」になってます。
国税(税務署が管轄)では、年少者(年齢が15歳以下)は税法上の扶養親族に該当しませんから、問題にはなりません。
地方税(市役所が管轄)では、年少者がいる場合に税負担の調整がされますので、上記の「二重」状態はアカン状態です。
なるべく早くお住いの市課税課に連絡してください。対応してくださるはずです。
その際「昨年10月にパートから正社員になりパートの時は旦那の扶養に入ってました。」情報は本例では無関係な情報なので、積極的に伝える必要はないです(※)。
要は「夫婦で源泉徴収票を見比べたら、子が両方の扶養親族となってしまっている」「どげんしたらよかと」です。
※
妻が「いつパートタイムから正社員になったのか」「夫の控除対象配偶者になっていたかどうか」は「子を二重に扶養親族にしてるかもしれない」問題とは別物なんです。
ミスがあったとして、何が原因か知りたい所でしょうが、実は市役所の人に聞いても「知らんよ」が回答ですから、無駄な質問はよしておきましょう。
気持ちはわかりますけどね。
No.6
- 回答日時:
NO5です。
「地方税(市役所が管轄)では、年少者がいる場合に税負担の調整がされます」と述べましたが、既述が適切ではありませんでした。
扶養控除の対象にはならないが、住民税の非課税限度額を計算する際に15歳以下の扶養親族が加算されて計算される、というちょっとわかりにくい制度になってます。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
https://www.mikagecpa.com/archives/5158/
いずれにしても「ダブってる」「二重」は良くないので、直した方がええです。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
ここまでの回答と重なりますが…
扶養控除の対象となるのは、「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方」ですので、質問者さんのお子さんが令和2年12月31日現在で16歳になっておられたかどうかで、当面の対応が変わってきます。
・16歳以上のお子さんがおられない場合
扶養控除の対象になりませんので、ご夫妻で扶養が重複していたとしても実害はありません。
是正するとすれば、住民税の申告でどちらかの扶養を外すことになりますが、何もせずに放っておかれると質問者さんのお住いの市町村役場から、「扶養が重なっていますのでどちらの方が扶養するのか選択してください」という趣旨の通知が来ますので、それに回答すれば是正されます。
・16歳以上のお子さんがおられる場合
扶養控除がご夫妻で重複していますので、ご夫妻どちらかの扶養を外す必要がありますから、確定申告で扶養控除を取り消すことになります。
No.8
- 回答日時:
ヤクルトで働いていたとのことで
少し補足しておきます。
ヤクルトレディは、パートでは
ありません。収入も給与所得では
ないのです。
業務委託という働き方で、売上に
より報酬をもらう事業所得となります。
この所得も、あなたの所得条件に
影響しますので、注意して下さい。
源泉徴収票の給与所得と合わせて
ヤクルトでの事業所得も合計した
『合計所得』が扶養の条件に影響
します。
税理士さんによく確認してください。
『合計所得』が合わせていくらに
なりそうか?です。
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