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遺書により遺留文侵害額請求をするとき借入金債務がある時それは含まれますか??
Aには妻Bと子供C.Dがおり遺書によると土地X1000万円と預金債権3000万円をBに土地YをDに相続するとあった。またAには500万円の借入金債務がある。Cはどれくらいの額を請求できますか??

質問者からの補足コメント

  • 土地yは1000万円でふ

      補足日時:2021/01/20 21:15

A 回答 (2件)

プラスの財産は、合計4000万だけですね。


他に財産は無い、ということですか。

その場合、遺留分は、500万円になります。

でも、借金が500万円ありますから、
遺留分計算においては3500万となります。

3500万の1/8が遺留分になります。
437,5万円ですか。


Aの借金は、法定相続分に従って
相続されますから、Cは、125万円
の債務を相続し、負担することになります。

遺留分との差額は、B,Dに請求して
取り戻すことになります。




Cはどれくらいの額を請求できますか??
 ↑
437,5万円です。
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土地Yの金額はいくらですか?

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この回答へのお礼

土地Yは1000万円です

お礼日時:2021/01/20 11:57

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