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パートについて教えてください。とあるパートで日に10時間の労働時間での契約をしたいとき36協定は取り交わす必要はあるのですか。また、労働基準法によれば40時間✖️4週間✖️12ヶ月+360時間=2280時間の労働が可能だと思うのですが、正しいでしょうか。この基準を超えて、年間2650時間(265日)、2850時間(285日)、2950時間(295日)、3050時間(305日)の労働状況で働く場合では36協定は必要ですか。また、協定締結には社会保険労務士の先生にお願いした方が良いと思うのですが、私の方で依頼するのが常識なのでしょうか。

A 回答 (1件)

三六協定は労働者が個々に事業主と締結するものではなく、その事業所の労働組合や労働者の代表と締結するものです。


その事業所で既に時間外や休日労働が行われているなら既に三六協定は存在しているかと思います。
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