
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
例えば10万円のを、誤って1万円とした
場合。
誰が見ても誤記だと判るような場合は
契約は効力を生じませんので、
1万で販売する必要はありません。
そうで無い場合は、錯誤(民法95条)
の問題となり、店側に重大な過失が
あったか否かで決まります。
第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、取り消すことができる。
1,意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2,表意者が法律行為の基礎とした事情についての
その認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が
法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、
することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、
次に掲げる場合を除き、
第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、
又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
第1項の規定による意思表示の取り消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
No.3
- 回答日時:
簡単なことですよ。
たとえば、10万円と表記していて、買い手がついて販売しようとした時に、実際には20万円だった、としましょう。
ここで、表記が間違いだったとして20万円を請求したら、詐欺ですよね。立派な犯罪です。
正直に言って、10万円が誤りだったとしたら、平謝りして(泣きついて)何とか無償で解約していただくのが精一杯です。そもそも販売契約は10万円で成立していますから、それをキャンセルするのはあなた側の責任だし、商品を引き渡す義務があります。客側の事情によっては、損害賠償の対象です。
誤りは自分の責任ですよね。客の責任ではありません。
No.2
- 回答日時:
以前、中古車販売のチラシ広告で「万」の字が脱落、暴力団がすぐに来て、チラシの価格で売れと迫った事件があったそうです。
さすがにミスと判るだろうってことで、暴力団逮捕ってオチ。ふつう、ありそうな価格だと、その値段で売りなさいということになるみたいです。おとり広告はいけないということ。その手の違反、けっこうあるそうです。広告に載せてて、その日の朝一番でも売り切れだったらアウト。
No.1
- 回答日時:
誤表記の程度にもよりますが、
一つはその値段で売らないと嘘の広告をしたことになります。
残りは「売り切れ」でいいです。
もちろん、誰が見ても間違いと分かるような誤表記だったら取り消せます。
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