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商品の値段誤表記について
客が購入を決めた商品の値段の表記が誤って元の値段より安くなっていた場合、店側は誤って表記された値段で販売しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

例えば10万円のを、誤って1万円とした


場合。

誰が見ても誤記だと判るような場合は
契約は効力を生じませんので、
1万で販売する必要はありません。

そうで無い場合は、錯誤(民法95条)
の問題となり、店側に重大な過失が
あったか否かで決まります。



第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、取り消すことができる。
1,意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2,表意者が法律行為の基礎とした事情についての
 その認識が真実に反する錯誤

前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が
法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、
することができる。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、
次に掲げる場合を除き、
第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、
  又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

第1項の規定による意思表示の取り消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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簡単なことですよ。


たとえば、10万円と表記していて、買い手がついて販売しようとした時に、実際には20万円だった、としましょう。
ここで、表記が間違いだったとして20万円を請求したら、詐欺ですよね。立派な犯罪です。
正直に言って、10万円が誤りだったとしたら、平謝りして(泣きついて)何とか無償で解約していただくのが精一杯です。そもそも販売契約は10万円で成立していますから、それをキャンセルするのはあなた側の責任だし、商品を引き渡す義務があります。客側の事情によっては、損害賠償の対象です。
誤りは自分の責任ですよね。客の責任ではありません。
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以前、中古車販売のチラシ広告で「万」の字が脱落、暴力団がすぐに来て、チラシの価格で売れと迫った事件があったそうです。

さすがにミスと判るだろうってことで、暴力団逮捕ってオチ。
ふつう、ありそうな価格だと、その値段で売りなさいということになるみたいです。おとり広告はいけないということ。その手の違反、けっこうあるそうです。広告に載せてて、その日の朝一番でも売り切れだったらアウト。
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誤表記の程度にもよりますが、


一つはその値段で売らないと嘘の広告をしたことになります。
残りは「売り切れ」でいいです。

もちろん、誰が見ても間違いと分かるような誤表記だったら取り消せます。
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