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 サラリーマンは給与所得控除を受けることができます。また副業をしてもちゃんと青色申告をすれば
青色申告控除をとして最高65万円まで控除できます。
ということは、ちゃんと帳簿をつけて青色申告していれば副業しても65万円まで非課税ということでしょうか?
 その場合は会社にも副業はばれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

青色申告の特典として「青色申告特別控除」がありますが、これは複式簿記の方法で記帳をして「貸借対照表」と損益計算書」を作成している場合に65万円が控除されます。



たんに青色申告をしているだけでは、65万円の控除は受けられません。

参考urlをご覧ください。

従って、その場合は副業の所得が65万円以下であれば、副業については課税されません。

又、副業の所得が65万円を超えて、所得税や住民税が課税されても、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、事業所得の住民税は「普通徴収」を選択することにすれば、事業分の住民税は会社を通さずに、直接本人に納付書が送られて来ますから、会社に知られることは有りません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
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まず、青色申告を申請していれば、65万円の控除をうけられます。



それから会社に副業がばれるかどうかということですが、申告書の住民税に関する欄がありますので、そこに普通徴収の方にチェックを入れれば大丈夫です。会社に副業がばれるのは、住民税の額が会社に届いたときに会社の支払額との差がでてばれることになります。特別徴収の方にすると、収入額全額が会社の方に届いてしまいますので、要注意。
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