プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在鬱で障害厚生年金を申請しようと考えています。

初診日から1年6ヶ月時点の診断書は3級に認定されるかどうかくらいの内容です。

もし3級となった場合、こちらの初診日が7年ほど前のため過去5年分の遡及請求がマックスになるかと思います。3級の最低保証の額が月約5万円ですのでその5年分、つまり300万円ほどが一括で認定された翌月に振り込まれるのでしょうか?

その初診日から1年6ヶ月の時点では働いており、その後、鬱で休職、退社、転職、退社し今に至りますがその時の年収額によって減額等があり、上限額が変わってきますでしょうか?

また、今は重篤化したため今の状況の診断書で2級を目指すことも考えています。

そこで避けたいのは1年6ヶ月の時点の診断書では3級にはあたらない、でも今は3級にあたいするということでこれから最低保証月額月5万円ずつだけになってしまうことです。
(そもそも1年6ヶ月時点での診断書では遡及可能か審査するだけでそれから今の状況を審査することは不可能なので受給資格はありません!で終わるのですかね?)

そういった可能性があるので最初から2級を目指し今の時点での診断書で認定手続きを進めるか悩んでいます。

早急に手続きを終わらせたいので認定の必要書類にはじめから3級を目指す遡及した1年6ヶ月時点のものと2級を目覚す今の診断書2通を同時に提出することは可能でしょうか?

それともまずは3級の遡及した時点のものを申請し、数ヶ月待ったのちに遡及はできない、だから今の状況で審査するため改めて今時点の診断書を提出してください!という流れになるのでしょうか?(上の()の質問と同じですね....)

ご教授のほどどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

既に回答 No.2 でお示ししたとおり、障害認定日請求が通る・通らない、ということにはこだわらず、障害認定日請求と事後重症請求を同時に請求することをお勧めします。


なお、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 や、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン というものがあり、それらの基準にしたがって審査が進められますので、ただ単に「○○だからもらえない」と単純に決められてしまうものではありません。

仮に障害認定日請求で3級が認められた場合の遡及額は、お考えのとおりとなります。
すなわち、あなたのいう、いわゆる「一括」が可能です。
こちらに関する詳細は、回答 No.3 でお示ししました。
また、障害認定日のある月以後の分については、年金の額の計算に含めないことになっているために、障害認定日請求にしても事後重症請求にしても、障害認定日以後の標準報酬月額の変動(保険料の変動)が年金額に影響してくることはありません。
(どちらの請求の場合でも、障害認定日前までを見ることになるから)

現在の状態(悪化)の反映については、回答 No.2 でお示ししたとおりに、額改定請求も併せて行なう、ということで対応できます。
すなわち、以下のような考え方で進めてゆくことがポイントです。

1 必ず、障害認定日請求(3級を見込む)で請求する
2 併せて、事後重症請求(2級を見込む)も行なう
3 障害認定日請求では認められなくても事後重症請求を審査してもらえるように「障害給付 請求事由確認書」を提出する
4 併せて、必ず「額改定請求書」(3級→2級を見込む)を提出する

以上1~4によって、請求手続きが1度で済みます。
つまり、「同時に提出する」うんぬんは可能です。

精神障害による障害年金は「その程度ではもらえないよ」という誤解なども多いようですが、決してそのようなことはありません。
一方で、社会保険労務士のサイトにはいささか不適切な内容のサイトも散見されるので、これまた誤解を招きかねない所があります。
さらには、いわゆる同病の方からの不適切なクチコミに振り回されてしまう場合もあるでしょう。
そのようなことを避けるため、できるかぎり、日本年金機構などの公式情報を当たっていただき、法令などによる支給根拠をご確認下さい。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

本当に丁寧に、詳しく教えていただきありがとうございました。おかげで今後どういった手順で手続きをすすめてよいかこの質問を作成した時点で不明だったものが予想外にものすごくはっきりいたしました。こちらを回答いただくにあたりものすごく長い時間をかけてくださったと思います。私なんかのためにお時間をいただきありがとうございました。大変恐縮でございます。

また何かございましたらどうぞよろしくお願い申し上げます。とてもとても感謝いたします。

お礼日時:2021/02/02 08:33

私は貰えましたって人、こういう質問に絶対出てこない。

3級貰えるか、のレベルで絶対に一括300万って常識で無いですよ。医者から制度の紹介や程度の話がそれだけ無職、重症ならあるはずでは無いですか。狸の皮算用で貰える体で話が進んでますけどまず、入り口で確認をしっかりしてからじゃないとガッカリして絶望するんじゃないですか?
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12140020.html の質問も見ました。
2つの病院にかかって、こんな感じになってるんですね?

A病院: 2012/05/29 ~ 2013/03/01
B病院: 2013/05/10 ~

初診日が 2012/05/29 で、国民年金だけにしか入ってなかった。
でも、2013/05/10 のときは厚生年金保険に入ってた。

で、2013/11/29 が障害認定日になるが、障害認定日のときは厚生年金保険に入ってるから、障害厚生年金3級もいけるんじゃないかと?

残念ながら、それはないです。
3級を目論むことはできないです。

初診日のときに入ってたのが国民年金だけなんで、初診日後に厚生年金保険に入ってようと、全く反映されないです。
要するに、障害基礎年金の1級か2級になるしかない。それだけです。
障害厚生年金は、何級であろうともらえないです。

まあ、障害認定日のときに2級の状態にあてはまってたら、遡及でン数百万もらえますけども。
ただ、2級の状態になってたかどうかなんていうのは、Karaagesankun さんが勝手に決めたりできるようなもんではなくって、お医者さんの診断書を元にして日本年金機構の障害認定審査医員が決めるもの。
もしかしたらあてはまってるかもしれないし、アウトかもしれない。
要は、なるようにならないです。
けれども、出るかもしれない可能性がゼロではないんで、こういうときにはちゃんと障害認定日請求から始めるもんですよ。

kurikuri_maroon さんがとっても丁寧・詳細に書いてくれてる通り、やってみなくっちゃわからないし、まして、障害認定日で通らなかったとしても事後重症で審査してもらえるわけですよね。しかも、同時に。

だったら、悩んでるより、行動に移しちゃえばいいんですよ。
それだけのことです。
A病院で受診状況等証明書(初診証明)だけ出してもらって、B病院のほうでは障害認定日のときと請求日直近のときの2通の診断書を書いてもらえばいいんです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧に教えていただきありがとうございました!大変助かりました(_ _。)

お礼日時:2021/02/02 08:30

なんか鼻息の荒い回答いっぱい付いたみたいで良かったですね。

実際精神で年金貰えた人って見たこと無いんですが、貰えてる人って黙ってるんですかね?検索にも体験談引っ掛からず社労士の宣伝ばっかり。簡単に300万一括で貰えるみたいで何よりです。一回申請出したら次の申請がある期間できない、とかはあるんじゃないですか?2級狙いから行っては?貰えたら教えて下さいね〜。
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ちなみに。


障害年金の支給が決定されたときの初回振込額は、「受給権取得年月の翌月分から、直近の定期支払月(各偶数月)の前月分まで」です。
障害認定日請求(遡及請求を含む)が認められたときは、受給権取得年月とは「障害認定日のある月」(つまりは、初診日から1年6か月が経った月)になります。

ただし、支分権(定期支払月に実際の支払を受けられる権利)は5年で時効になってしまうので、あなたの場合には、受給権取得年月から数えて5年超になってしまっている月の分については、実際には支払われません。
(いまから単純に5年を遡って考える、というわけではない、という意)

一方、基本権(年金そのものを受け取れる権利)は、いったん取得したら、法令で定められた特段の理由がないかぎり、喪われません(喪われることを「失権」といいます)。
よく間違えられる「支給停止」と「失権」とは、まったくの別物です。
支給停止というのは、障害軽減などの理由で年金法で定める障害状態とは認められないときに、再び障害が重くなるまでの間、一時的に支分権を止めるものです。

参考までに、以下のPDFファイルをごらん下さい。
初回振込などに関する流れです。
ファイルには障害基礎年金の場合が書かれていますが、障害厚生年金でも準拠した流れになっていますので、ほぼ同様だと思っていただいて差し障りはありません。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
または https://bit.ly/36av6Oe
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最初に。


根拠がない「もらえない」などという回答がありますが、そういう決め付けはスルーしていただきたいです。
こういう回答は、障害年金のしくみを何もわかっていない回答です。
いつもいつも、迷惑でしかないですよ。

障害認定日(初診日から1年6か月経過後の日)から1年以上が経ってから遡及請求(障害認定日請求の遡及)をするときには、そもそも、2通の診断書を用意しなくてはいけません。
障害認定日のあと3か月内の実受診時の現症(障害の状態)が書かれた診断書と、請求日(窓口提出日)の前3か月内の実診察時の現症(同上)が書かれた診断書の2通です。

その上で、障害給付 請求事由確認書 という書類も必ず添えます。
下記のPDFファイルのような様式です。
そうすることによって、障害認定日請求も事後重症請求も、どっちとも審査してもらえます(障害認定日請求[遡及]を優先審査します。)。

http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6 …
または https://bit.ly/39abwnc

また、このときに、年金請求書では、必ず「障害認定日による請求」にすることが大事です。
つまり、2通の診断書、障害給付 請求事由確認書、年金請求書での請求方法の3つがちゃんとそろって初めて、審査が進みます。

年金請求書の様式は、下記のPDFファイルのとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/3iGKjeZ

その他、障害認定日のときよりもいまの障害の状態のほうが重いときには、併せて「額改定請求」(より上位の級にしてもらえる可能性を探る請求)も必要になります。
このようにしておかないと、思うような結果にならなかったときの不服申立ができなくなってしまいます(以下のPDFファイルのとおり)。

http://www.shogai-nenkin.com/shinkisei-gakukaite …
または https://bit.ly/3picTpC

額改定請求をするときの請求書は、次のような様式です。
上で記したようなもろもろの書類とはまた別に用意します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/2MnZXQE

つまり、額改定請求も一緒にする、ということも大事です。
このときに審査に使われる診断書は、先ほどの「請求日(窓口提出日)の前3か月内の実診察時の現症(同上)が書かれた診断書」です。
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https://spartners.jp/contact/?gclid=Cj0KCQiA0rSA …
判定してみたらいかがですか?
多分文章書けてて働けていたなら貰えません。一括、とか聞いた事ありませんよ。
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