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確定申告書を作成しています。
源泉有特定口座での上場株式譲渡所得を分離課税で申告し、同口座内の上場株式配当金を総合課税で申告することはできないのでしょうか。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでそのように入力できないので困っています。

A 回答 (3件)

>同口座内の上場株式配当金を総合課税で申告する…



お分かりとは思いますが、上場株式等の配当は
・源泉徴収されたままおしまい
・総合課税で申告
・申告分離課税で申告
のいずれでも良いことになっていますので、問題ないはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>確定申告書等作成コーナーでそのように入力できない…

手書きかオンライン入力かで、所得税の算出方法が変わってくることはありません。
今年分の入力はまだしていませんが、これまでほぼ毎年、配当を総合課税で申告してきましたので、できないはずはないですよ。

どこかで手順を間違えただけと想像します。
面倒ですが最初からやり直してみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
同じ証券会社で、譲渡所得を分離課税、配当金を総合課税で入力するとエラーメッセージが出てきてしまいます。
どこか間違いがあるかもしれませんのでもう一度やり直してみます。

お礼日時:2021/01/25 09:50

どのようなエラーメッセージが出ますか?



添付図で、配当所得の課税方法:「総合課税」を選択して、特定口座年間取引報告書の内容を入力すればいいだけです。
「株式関連所得の確定申告について」の回答画像3
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
何回か試してみて何とか入力できるようになりました。
配当所得を入力して完了後に、譲渡所得を入力していたのがまずかったようです。配当所得と譲渡所得を一緒に入力したらうまくいきました。
お手を煩わせて申し訳ありません。

お礼日時:2021/01/25 22:17

配当所得は支払い企業が直接投資家に払い出すもので、受け取る時にすでに税金が引かれています。

(NISA取引分以外)
配当受領方式が株式数比例配分方式か領収証方式、指定金融機関への振込方式の3つから選択します。
NISA取引分以外は20.315%の課税措置後の正味受け取りとなりますので、所得税を申告して、住民税を申告不要にする場合の税率は課税所得金額が900万円までは(20.315%>18.273%)有利となります。
配当申告をすると10%配当還付が受けられますが、健康保険料や住民税が上がることがあるので・・。

税務署で聞くと有利な方法を教えて頂けますよ・・。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2021/01/25 20:35

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