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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
パート(時間給)への変更?
は継続雇用にはなりません。パートは新たな雇用契約です。
継続雇用者には正社員と同様に、職務分担、職種、
給与、ボーナス、社保、有給、雇用期限(1年?)
新たな労働条件を記した、雇用契約書が提示されるでしょう。
No.2
- 回答日時:
社員だろうがパートだろうが、事業主と労働者が雇用関係にあることは変わりないので雇用契約書を特にやり直す必要はないかと思います。
具体的にどのような変更があるかわからないのですがパートになることで、勤務時間や給与形態などが変更になるなら労働条件の変更通知書などで事足りると思いますしそれに該当するのが「継続雇用承諾書」になるのでは?
ただし、変更後の労働条件はきちんと明示してもらうようにしてもらうのがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
雇用契約書に代わるものが「継続雇用承諾書」なのでは???
極端な話…タイトルなんてなんでもいいです。
雇用契約に関する必要事項がちゃんと記載され、双方の合意を得ていることがわかれば良い。
労働者の求めでない限り、正社員からパートへの雇用変更自体が違法ですからね。ここを突っ込んだら書面の問題なんて意味がなくなります。
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