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「契約社員で雇用期間の定めなし(更新なし)」の場合についてお聞きしたいのですが、

1、このような期間の定めのない雇用は法的に問題ないのでしょうか?派遣であれば*年とか決まっていますよね。定年まで働くことは可能でしょうか。

2、契約更新がある場合は更新のタイミングで「更新しませんので満了」でクビ切りが出来ると思いますが、更新がない場合は「いつでもクビ切り可」ということでしょうか?やはり正社員とは異なりますか?

3、質問が重複するかも知れませんが、契約社員で「定めなし」と「定めあり」は何か違いますか?

昇給・賞与はありませんがそれ以外の労働条件は正社員と同じです。業種は観光・レジャー施設運営で職種は広報宣伝職になります。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>雇用期間の定めなし



の時点でいわゆる正社員、正規雇用です。ごく普通の雇用契約です。
期間の定めが無い以上、更新に付いて言及するのは不合理です。何の意味も無い言葉です。
期間の定めが無い以上、死ぬまで働けます。ただし、就業規則等に定年の定めがあった場合のみ、定年で自動的に終了させる事ができますが、しかし、60才未満の定年は原則違法。65才まで何らかの形で継続雇用する事が義務付けられています。(まだ猶予期間中だったかな?)

2 期間の定めが無い以上、いわゆる正社員と全く同じです。労働法上は。判例的には、期限付き雇用が一定以上継続更新された場合、定めの無い雇用と同等に解雇法理が適用されるにしても、やはり期限付き契約である事に違いはないので、期限無し契約よりも弱い身分であるとされています。
言及されているのは、正社員とか準社員とかいう名称ではなく、実態、契約内容、つまり雇用期限に定めがあるかないかであり、名称には何ら意味はありません。

3 期限付きであればそこで自動的に終了します。更新はまた別問題。期限が無ければ自動的な終了は有り得ません。(定年除く)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
14条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
17条
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2014/02/18 12:47

1、問題ありません。


   期間を定めることも、定めないことも事も自由です。
   期間を定めたならば、あーしない、こーしなさい
   という決まりはあります。
  定年まで働くことは、可能です。
   これは、正社員と同じで期間の定めがないですから
   定年後までも働けますが、雇ってもらえれば・・・

2、首切り可能です。
   ただし、その解雇が んー な理由の場合は、
   権利の濫用と判断されて無効になる。
  正社員とは、確かに違う。
   でも、正社員も正当な理由があれば首ですから
   その辺は同じだと思います。

3、違いはありますが、ネガティブなことばかりでは、ない。
   はじめから、1年ですよ・・・と言われれば
   きっかり1年ですが、定めがないですから、3年も5年
   も超えて雇用される可能性はありますし、
   1、でもお話しましたが、期間を定めるとなると
   私達労働者の拘束の問題もでてきますから、なにか
   ドライな関係、とも考えられる。

今後ますます契約社員に有利な社会になります。
お金以外正社員と同じなら、もっと契約社員を大切にしないと
ダメだよね・・・な社会になるし、じょじょになっている。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2014/02/18 12:47

1、契約社員の定義は、会社によってそれぞれのようです。

正社員と何かが違うってことを意味しているだけで、何が違うかは、ケースバイケース。勤務時間が自由だとか、年俸制とか、正社員にある特別待遇が受けられないとかの違いがあるってことでしょう。
もちろん、期間の定めがないからといって、法的な問題はないと思います。

2、期間の定めがないわけですから、解雇については、正社員と同じようになるのでは?

3、契約期間の終了前に、「今回の更新はありません」として、辞めてもらえるのが、期間の定めがある場合だと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2014/02/18 12:48

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