現在住んでいる所が、公道に1.85mの接道しかありません。以前 区画整理が行われ、隣の土地を分けてもらったようなのですが公図を見ても微妙に2mを切る様なかかれ方でした。(中古物件で購入し接道に関する説明は聞いていないようです 親の土地です)
現在建て替えを検討中ですが、2mのハードルがなかなか越えられなく困っております。
隣に土地を分けて欲しいむね相談中ですが、なかなかよい返事は返ってきません。
そこで疑問になったのが、区画整理が行われたのに何故2mないのか。また、接道用件を満たしていないと建て替えや増築は全く不可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
宅地に接道している公道が、建築基準法上どのような性質の道路なのかを、役所の建築物を指導する部所にまず確認してください。
建築基準法42条2項道路なら、セットバック(道路中心より2Mになるように敷地を削る)を条件に再建築が許可されると思います。区画整理地と言われていますが、多分耕地整理地ではないかと思います。昔の道路は、一間(180cm単位)で作られている道が基本でした。ありがとうございます。色々と調べては行くものの...セットバックもその際に知りましたが、これには当てはまりませんでした。耕地整理地 初めて聞く言葉です。何から調べていいのかすら分からないので。再度調べてみます。
No.2
- 回答日時:
境界については市にご確認を。
今流行のリフォームで家を実質建て替えることは出来ます。リフォームは届出がいりません。
TVなどでも違法ぎりぎりのリフォームをよくみます。
古い家の構造体を残しあとは立て直すというものです。
構造体がどれまでを指すのか曖昧ですが、こういうやり方もあるということ、ちょっとお耳に。
あくまでも違法建築ではありませんよ。
ありがとうございます。テレビのでのリフォーム、私もこれは使えるかも?!とも思っていましたが、後々の事を考えても接道用件は満たしたいと思いまして。相手のあることなので、どうにもならない場合の手段とは思っています。
No.3
- 回答日時:
基本は2m以上の接道がなければなりません。
ですが、敷地の周囲に広い空地がある場合や、
特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得たものは除外されます。
役所に相談なさることをお勧めします。
ありがとうございます。役所の職員さんも...なかなか返答がないのです。あっちで調べてください こっちで調べてくださいで 結局は何も分からずじまいの連続でした。何処かの相談会にでも行こうかと悩みつつ、どんな職業の人に相談したら良いのかも難しいです。
No.4
- 回答日時:
区画整理の中身、また時代によりますね。
昔接道条件は今の2mではなくもっと狭くてもOKの時代もあります。その時代にぎりぎりの接道だった場所では今でも放置されているところはあります。
基本的には相当困難と考えて下さい。ただ100%不可能かというと、わずかながら例外もあるので、こうなると役所とじっくり相談するしかありません。(建築指導課)
ありがとうございます。建築指導課...あるのか分かれませんが、調べてみます。前回はあっちの課で聞いてください こっちの課で聞いてくださいで分からずじまいでした。再度出向く必要がありそうなので、調べて行きたいと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>あるのか分かれませんが、調べてみます
該当の地域を担当する建築指導課は必ずあります。
市町村役場内にある場合と、都道府県の庁舎内にある場合があります。
何処でも名称は「建築指導課」が一般的なので、もし市町村に無ければ、都道府県にお聞き下さい。
ご質問者の最寄りの市町村役場にない場合もあります。
ありがとうございます。隣の市では県庁職員が週に1度建築課に来て、相談会を開いていることは聞いていました。自分の住む所では、なかったので不思議には思っていました。確認してみます。
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