性格いい人が優勝

海外在住の際に開設した、日本の一般口座にあたる口座で買った、ある上場株の売却益が、去年の利益として50万弱あります。また帰国後に開設した証券会社の特定口座で去年売買し、損した分が同じ位の金額になりますがこれは相殺できるのでしょうか?

ちなみに銘柄は偶然ですが同じ会社です。日本では外国株として取り扱ってます。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

損益通算できるのは、あくまでも「上場株式等」の範囲だけです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「株式等」の定義は、
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「株式等」とは、株式、投資信託、公社債などをいいます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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であり、株式、投資信託、公社債など国内で上場されているものが「上場株式等」です。

したがって、外国での取引と国内での取引を損益通算することはできません。

ただ、その外国での取引した時点で税法上の「居住者」であったのなら、外国税額控除を受けることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

居住者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

今日、税務署のコールセンターに聞いて見たところ、上場株ならできるそうです。教えて下さったリンクはなぜか開けませんでした。いずれにしろありがとうございます。

お礼日時:2021/01/29 16:05

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