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知り合いに無料で家の一部屋を貸す場合手続きなどが必要なのでしょうか?また、税金などの支払いは発生するのでしょうか?そして、住所も(例、101、102)のように分けることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>知り合いに無料で家の一部屋を貸す場合手続きなどが必要なのでしょうか?

 いわば「家賃を取らない同居人」ですから、何ら手続きはありません。

>税金などの支払いは発生するのでしょうか?

 無料ですから所得は発生しませんので、税金も発生しません。

>住所も(例、101、102)のように分けることは可能でしょうか?

 住所の表示は、お住いの所により「地番」か「住居表示」のいずれかですから、それ以外の表示は出来ないです。
 なお、同じ住所で住民票を分けて作ることは出来ます。
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住所は安易に出来ません。



同じ敷地内に…であれば、別世帯として届け出を出すしかありませんね。そして、郵送物などには「◯◯様方◯◯」と記載するのが1番良いかと思います。

これは市町村にもより多少違いますが、同じ屋根の下の別世帯の捉え方があります。元々賃貸用で届け出ていたら◯号室などと出来ますが、一個人宅で一部屋貸し出しても、側から見たら別世帯か?がハッキリ区別つきません。同じ屋根の下二世帯の場合でも別世帯としてくれない場合も多いです。ここは役所に相談してみては?
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【持ち家の場合】


無料で貸すのなら、何の手続きも不要です。
賃料を取るのなら、所得税の対象になります。

【賃貸住宅の場合】
オーナーの許可が必要ですが、禁止されている場合は賃貸借契約書に記載されていることがあります。

住所は、住民票に記載されているものになります。
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