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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず,”株式”を発行しない株式会社なんてものはありません(”株券”を発行しない株式会社はあります)。
そして株式会社が発行する株式は,普通株式(会社法105条に規定されている株主の権利について制限のない株式)が原則です。
原則以外の株式を発行するには定款にその旨の定めが必要ですが,株式発行のない株式会社はあり得ないので,発行する株式の内容が特に定められていないということは,それはつまり”会社法規定のとおりの株主権のある「普通株式を発行する」”ということ。つまり「発行する株式の内容」として「普通株式を発行する」という規定があるのと同じことです。
またそれは当たり前のことであり,それをわざわざ登記する実益もない(第三者対抗要件を備える必要もないから)ことから,登記上も現れてこないだけです。
設問は,補足によると,ある会社が定款変更をして,発行済株式の全部を取得条項付株式に変更するように受け取れます。
普通株式が取得条項付株式に”変わる”のですから,これは”変更”でしかないですよね。
そうではない場合,訂正前の”一部変更”の場合は,発行する株式が,
①普通株式
②取得条項付株式
の2種類に変更されるということです。
定款変更自体は「取得条項付株式を発行する規定の設定」だけど,株式の内容の観点からすると「発行する株式の内容」の増加(追加変更)です。そのために登記の事由としては「変更」という形式になると考えればよいと思います。
なお,株式の全部を取得条項付きにするのではなく一部を変更する場合には,それは種類株式発行会社になるということなので,「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の登記という形で現れることになるでしょう。
詳しくは書式集(ひながた集)をご確認ください(「書式精義」はいろいろと解説も書かれているんだけど高いので,とりあえずは司法書士受験用の「ひながた集」でいいと思います)。早稲田経営出版の『試験に出るひながた集/商業登記法[第2版]』は税別2000円ですが,どんなものが添付書類として必要になるかも載っているので,コスパは良いと思います。
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