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取得条項付株式の定めを設定する場合の添付書面発行済みの単一株式に取得条項付株式を設定する場合は株主全員の同意書が添付書面となりますが、例えば株主全員が出席して満場一致で取得条項付株式の設定を決議した場合(株主全員の同意書は存在しない)には、その株主総会議事録を添付して定款変更が可能でしょうか。

A 回答 (1件)

商業登記法第46条1項でも,


平成18年3月31日法務省民商第782号通達の第2部第2の2の(2)のイの(エ)でも,
株主全員の同意があったことを証する書面を添付すべしとされているので,
それが株主の同意書でなくても(この場合でも別に株主名簿とか付けませんよね),
株主全員の満場一致の旨の記載のある株主総会議事録で足りるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2013/10/03 00:47

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