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本名の改名について詳しい方教えてください
私は本名を変えようと思っています
理由は、両親が付けた名前ではないこと
又、ストーカー被害にあっており、逃れるため
名前の組み合わせが大凶で、不運はそこから来てると考えてしまい嫌になるため
いじられたりいじめられた経験から

この理由で変えられますか?

A 回答 (5件)

家庭裁判所の判断次第ですね。


下が家裁へ出すものの記入例です。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2 …
「名の変更許可申立書」というものです。
その用紙にある通り、申し立ての理由は通常そこの選択肢の1から7です。
それ以外の理由の時は8に丸をして名の変更を必要とする具体的な事情を詳しく書くことになります。
そして裁判所の判断で認められればもちろん変更できます。

名前の変更は氏(姓)の変更に比べたらずっと緩いです。
あなただけの問題だからですね。
但し、当然裁判所を納得させられるだけの理由は必要です。

ここからは色々な結果を見てきたあくまでも私の想像ですが、
>名前の組み合わせが大凶
これは理由になりません。大凶って裁判所に言われても…。です。
>両親が付けた名前ではないこと
これはその事情の内容によるでしょうね。
出生届の時の事情に何か大きな問題があれば考慮はあると思います。
>ストーカー被害にあっており、逃れるため
これは状況調査などして裁判所が必要と思う可能性はあります。
昨今は命にもかかわりますから。

申し立てをするのは簡単ですから、一度されてみては?
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氏及び名の変更条件について


氏を変更する場合、両親が離婚等で変更することで可能ですが、名の変更は別の条件となります。
すぐに変更はできないですが、数年間通り名で通することで変更することは可能です。例、芸名を通り名にすることで、変更する場合などです。
しかし、質問内容では、変更理由に不足する場合は不許可となりますので、「ストーカー被害」等で実害があれば、警察で証明証を発行してもらえるかと思います。生命身危険を感じる程怖い思いするほどの理由です。
名付け親がだれであれ、「あなたが気にいならい」「運勢の巡り悪い」などでは変更許可は出ません。
以下は。裁判所から抜粋です。詳細等はあなたの住まいの家庭裁判所に問ず 訊ねることです。  
7 戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判
家庭裁判所の氏また名を変更するときは許可が必要とします。

・氏を変更する条件は、
①やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
 やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
 なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
・費用
②収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
申し立てに必要な種類
・ 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・氏の変更の理由を証する資料
a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に,婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍,改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしていただくことがあります。
b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に,婚姻中の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の提出をしていただくことがあります。
c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に,その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしていただくことがあります。
・同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」と変更されることにより,自分の氏も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され,日付,署名,押印のある書類。適宜の書式で構いません。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
・手続の内容に関する説明
1. Q許可されたときは,どのような手続をとればよいのですか。
A戸籍に記載された氏を変更するには,家庭裁判所の許可の審判が確定した後に,市区町村役場に届出をすることが必要になります。届出には,審判書謄本と確定証明書が必要になりますので,審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請(Q2)をしてから,申立人の本籍地又は住所地の役場に氏の変更の届出をしてください。住所地の役場で行う場合には,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
2.Q 確定証明書は,どのように申請するのですか。
A家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,150円分の収入印紙,郵送の場合には返信用の切手を添えて,審判をした家庭裁判所に申請してください。

・名を変更する条件
正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
 正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
・申立てに必要な費用
収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
・申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には,申立時ではなく,事情をお尋ねする日などに,その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
手続の内容に関する説明
Q許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A戸籍に記載された名を変更するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
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すみませんリンク先が違ってます。


https://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/22010/FAQ100 …
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正当な事情と認められれば出来ます。


https://www.renault.jp/dealer/renault_atsugi/
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家庭裁判所に申し立てないとわかりません。


ストーカー被害というのが立証できるのであれば可能性がありますが、警察への相談記録などが求められると思います。
名前の組み合わせが大凶、というのは改名理由としては難しいと思います。
両親がつけた名前でない、というのは少し意味がわかりませんので判断が難しいです。、
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