A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
そんな条件はありません。
デマです。かつ、ここ10数年条件は変わりません。
あなたの扶養家族構成
扶養家族の年齢
障害者やひとり親か
といった様々な条件で
非課税額がきまり
かつ市町村で条件が
変わります。
扶養家族の構成年齢
お住まいの市町村を
ご提示いただけないと
まともな回答はできません。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
住民税には均等割と所得割がありますが、現在、均等割が非課税(=住民税非課税)になる「所得」の基準は、市町村によって次のいずれかになります。
【生活保護基準の級地区分の1等地の市町村】
・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円
【生活保護基準の級地区分の2等地の市町村】
・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 41.5万円
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+28.9万円
【生活保護基準の級地区分の3等地の市町村】
・同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 38万円
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円
例えば、【生活保護基準の級地区分の1等地の市町村】で同一生計配偶者・扶養親族がいない場合、給与収入でしたら「100万円(※)」以下であれば非課税ということになります。
(※) 給与収入100万円-給与所得控除55万円=給与所得45万円
---------------------
>一般的に住民税非課税額は収入211万円といわれています。
非課税の基準は上記のとおりです。
収入211万円の場合、非課税になるかどうかは、同一生計配偶者・扶養親族の人数によりますので、あまり一般的な数字ではないように思います。
No.3
- 回答日時:
「一般的に住民税非課税額は収入211万円」:
「一般的に」と書かれていますが、これは以下のような条件下でのことです。確かに、主として専業主婦だった妻を持つような現時点では典型的な(ありがちな)年金世代夫婦の条件だと思われます。
「令和2年の所得で、令和3年度の住民税に関して」
・65歳以上で、年金控除額が110万円
・配偶者がいて、その配偶者の所得が一定額以下で扶養している
・ほかに扶養している家族がいなくて、同じ世帯に課税対象の家族もいない
・住民税の級地区分が1級地で、住民税(均等割)非課税限度額の計算式が以下のようになっている
【基本額35万円×2人+加算額21万円+10万円=101万円】
そうすると、上記から、110万円+101万円=211万円となります。
ちなみに、1年前の「令和1年の所得で、令和2年度の住民税に関して」は、
・65歳以上で、年金控除額が120万円
・配偶者がいて、その配偶者の所得が一定額以下で扶養している
・ほかに扶養している家族がいなくて、同じ世帯に課税対象の家族もいない
・住民税の級地区分が1級地で、住民税(均等割)非課税限度額の計算式が以下のようになっている
【基本額35万円×2人+加算額21万円=91万円】
したがって、120万円+91万円=211万円となります。税制は変わりましたが結果(211万円)はどちらも同じです。
上記の「年金控除額」と「住民税(均等割)の非課税限度額」の2つを過去年に遡って調べていけばわかるのでしょうが、なかなか適当なサイトが見つかりませんでしたので、ご所望の回答にはたどり着けませんでした。
ただ、平成16年に、老年世代が優遇され過ぎているという理由で、年金控除額がそれまでの140万円から120万円に引き下げられています。
一方、住民税(均等割)非課税限度額は、2級地の某市で以下のような状況でした。(1級地でも額は違いますが同様な傾向と思われます)
~S58年度:46万円
S59:52万
S61:56万
H1 :58万
H2 :62万
H3 :66万
H4 :70万
H5 :74万
H6 :79万
H10:81万
H12:82万
H14:86万
H16:84万
H18~R2:83万
ちなみに、2級地の令和2年度住民税(均等割)非課税限度額の計算式は【基本額32万円×2人+加算額19万円=83万円】で、令和3年度計算式は【基本額32万円×2人+加算額19万円+10万円=93万円】です。
なお、上記の住民税(均等割)の非課税限度額は、その級地(1~3級)による違い、同じ級地でも自治体によって多少異なりますから、お住いの自治体の状況を調査する必要があります。一般に、都会ほど限度額は高くて、田舎ほど低い傾向にあります。211万円というのは、おそらく一番高い金額だと思います。
「今後、いつ、いくら下がっていくのかを試算」したいとのことですが、本件に関しては、過去の傾向から未来の予測をどのように試算されるのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
続きです。
少し調べてみました。
例えば…
【生活保護基準の級地区分の1等地の市町村】
・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 35万円(※1)×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円(※2)
の場合の過去からの金額の推移は次のとおりです。
※1 ※2
平成6~9年度 34万円 18万円
平成10~11年度 35万円 18万円
平成12~13年度 35万円 19万円
平成14~15年度 35万円 24万円
平成16~17年度 35万円 22万円
平成18~令和2年度 35万円 21万円
ちなみに、令和3年度に※2が「31万円」になったのは、給与所得控除と年金控除が10万円減額されたことに対する調整ですので、給与所得者と年金所得者にとっては実質、変更はありません。
-------------------
計算してみて気が付いたのですか、「211万円」は、「生活保護基準の級地区分の1等地の市町村」にお住いの方で、配偶者(または扶養親族が一人)がおられ、年金収入のみの方の非課税の基準ですね。
計算すると、非課税の基準は「(35万円×2)+31万円=101万円」となり、「年金収入211万円-年金控除110万円=101万円」ですから、年金収入が211万円で配偶者がいる場合は非課税になります。
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