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旦那さんが日本人。奥さんが在日韓国人です(生まれた時から日本です)。
旦那さんの戸籍には○○と婚姻届出と記載があります。
旦那さんの戸籍には奥さんは在日なので入ることができないのですが
この場合 旦那さんが亡くり相続が発生した時には
奥さんも相続人になるのでしょうか?
お聞きしたかったことは
旦那の戸籍には○○と婚姻届出と記載があるだけで
奥さんの○○は旦那の戸籍には入っていませんが相続人になれるのでしょうか?
という質問です。
不慣れなもので分かりにくくなっているかもわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お礼を使った追加質問には回答しない主義(後出しジャンケンに応じていたら質問の趣旨に外れちゃったりするでしょ?)なんですけどおまけのおまけ(かわいい女子には優しくしなさいというのが家の家訓…ではないんですけど)。



日本での帰化手続きだけでなく,韓国での国籍離脱手続きまでしてしまったために,韓国戸籍に日本人夫との婚姻の記載ができないということでしょうね。
あなたについては,日本でいうところの除籍事項になり,もうそれ以後の事実を記載することができなくなっているということだと思いますので(そうでない場合,つまり韓国戸籍が生きている場合であれば出せるはず。少なくとも日本戸籍では可能です)。

その場合にはもうどうしようにありませんし,また前回答に書いたような韓国戸籍の悪用(実は先の事例は,日本に帰化しておきながら韓国籍から離脱しなかった人に起きたものです)は起きないと思います。

ただ面倒なのは,日本の戸籍謄本の制度と韓国のそれとは違うということ。あなたの相続については,韓国人時代の相続人についても確認する必要がありますので,韓国から戸籍関係の証明書を取り寄せる必要があります。

韓国の「家族関係の登録等に関する法律」に基づいて発行される日本の戸籍関係証明に対応するものとして,「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」「養子縁組証明書」「親養子縁組証明書」という5種類の証明書がありますが,この登録法は2008年1月施行であるために,それ以前に生まれた人については旧戸籍法による除籍謄本も必要です(普通の相続手続きであれば「親養子縁組証明書」はたぶんいらないと思いますけど)。

そしてそれらを外国人が取得することは基本的に認められていないために,あなたの相続人が韓国に直接請求することは難しいと思われます(できないわけじゃないけど書類が増えて面倒くさい)。日本各地にある民団(在日本大韓民国民団)の事務所に必要資料を持って赴き,その民団を介して必要な書類を取得することになる(訳文も作成してくれるので便利です)と思います。できればエンディングノート(遺言ではない。本屋や,PCソフトとして販売されているものがある)に民団の連絡先等を書いておくと,相続人はそれだけでも助かります。理想は,「これと同じものが必要になります」と,現時点での上記証明書の交付を受けて,それを添えておくといいんですけどね(新しい事項が増えることはまずないので,それがそのまま使える可能性もあります)。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
難しい問題ですが私にもわかりやすく説明していただき
感謝いたします。

お礼日時:2021/02/09 15:48

日本人夫と韓国人妻の夫婦で,日本人夫が死亡した場合,韓国人妻は相続人になります。



日本には「法の適用に関する通則法」という法律があり,その36条は「相続は,被相続人の本国法による」と規定されています。被相続人が日本人夫なのでこの適用を受け,日本の民法890条本文が「被相続人の配偶者は,常に相続人となる」とあるので,韓国人妻であっても戸籍に妻だと記載されている以上,相続人になります。

韓国人妻が日本の戸籍に入れない理由は,単純に韓国人だからです。日本の戸籍は,日本国民について作られるもので,それ以外の人を対象にしていないのでそうなります。
ただし婚姻の事実は,先の通則法36条のように外国人であっても権利義務の主体になることがあるために必要だとして,その氏名と国籍,生年月日が記載されます。逆に言うと,相続人であると主張する外国人は,その氏名と国籍,生年月日が同一であることを証明して自分がその配偶者本人であることを証明する必要があるということです。戸籍で自動的に証明される日本人と違うので,そこがちょっと面倒くさいです。

それからおまけ。
逆に韓国人妻が死亡した場合も,韓国民法では配偶者は第一順位相続人と同順位で相続人になるとされているので,日本人夫が相続人になります。

とはいえ,あんまり安心はできないんですよね。韓国で運用されている戸籍には,けっこうな間違いがありますから。
日本の統治下にあった時代には日本の戸籍制度がそのまま流用されており,これまで見てきた限りにおいては,その精度は日本と同じでした。ところが韓国法による戸籍になってからは,日本では起こらない間違いがあることがあるんです。ハングルが読めない日本人が見るのだとしても,ハングル文字の比較はできます。当人の名前や父母の名前が同じであるにもかかわらず,生年月日が違うとか続柄が違うとかいうのが見つかるんです。
それだけでなく,日本で手続きしていれば足りるだろうという勝手な解釈で,本国ですべき手続きをしていないこともあります。日本では日本人のAさんと結婚していることになっているけど,本国の韓国ではそれ以前の日付で北朝鮮のBさんと結婚していることになっていたなんて事例までありました(それは実は北朝鮮スパイの工作だったという嘘のような裏話があるんですが,その相続ではそのことが解決するまで手続きが前に進みませんでした。日本では重婚は無効だとされているために,正当なはずの日本人妻の相続権が否定されちゃいますから)。
そんなことならいっそのこと戸籍なんてないほうが楽です。相続人が被相続人の本国官憲に対して行った宣誓供述書とその日本語訳文で足りますから。

そしてその程度の精度しかない戸籍謄本の取り寄せも,非常に面倒くさいです。これを経験すると,日本の制度ってなんて優秀で国民に優しい国だろうと痛感すると思います。

在日外国人だと本国法の手続きのことを知らないためにそのようなことも起きてしまうことがありますが,その訂正は本人でないと非常に難しかったりもします。結婚の前後でその確認と正しい手続きをしてもらうこと,それが外国人配偶者を持つにあたって必要なのだろうと思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答を入れていただきありがとうございます。
何度も読み直してしまいました。
もしよろしければもう1つ質問をしてもよいでしょうか?
私は在日で日本人の人と結婚しましたが結婚後すぐに帰化をしたので
韓国には結婚届を提出していません。今更提出できないそうです。
こういう場合 将来 不都合なことが起こったりしますか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/02/09 12:57

素人ですが


遺言がなかったら
戸籍に入ってるひとで分与では。
奥さんは無理でしょう。
内縁でしょ。

遺族からしたら赤の他人が
いいがかりをつけてきたしか、ありませんから。
たとえば財産5億でもあればなおさら。
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>旦那の戸籍には○○と婚姻届出と記載がある…



相続に関しては、それでじゅうぶんです。
たとえ配偶者が外国人であっても、わが国の法律で認められた夫婦である以上、相続権は当然あります。

>旦那さんが亡くり相続が発生した時…

この逆パターンがどうなるかは知りません。
韓国の法令に詳しい人に聞いてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2021/02/09 08:26

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