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不動産登記(相続)用の遺産分割協議書の書き方を教えてください。
父が4年前に死亡した後、不動産の名義変更・登記は行っていませんでした。母が先月死亡したので、長男の私が相続登記することにする場合の書き方です。こんな風に、母を相続人に入れて、死亡のことを記載すればいいでしょうか。
宜しくお願い致します。

被相続人 父




相続人 長男 ●●

相続人 長女 ●●

相続人 母 ●●
生年月日 昭和 年 月 日
死亡年月日 令和3年1月 日

A 回答 (3件)

お父さんの相続(一次相続)ののちにお母さんの相続(二次相続)が生じていますので,お父さんの相続人ではなくてもお母さんの相続人である人もその遺産分割協議に加わることになります(その形の相続では,亡母の前夫との間の子どもも「亡母の相続人」であるためにそうなります。

年間100件ほどの相続関係を調べているとたまにあります)。

また,その父母両方の相続人は,”亡父の相続人”兼”亡母の相続人”という二重の相続資格を持ちます。

事例以外に相続人がいない場合,僕たちが作成する遺産分割協議書では,
---------------------------
下記により開始した相続について,相続人の全員は,次のとおり遺産分割の協議を行った。

 被相続人 【父の最後の本籍】
      【父の最後の住所】
      【父の氏名】
      【父の死亡年月日】

 相続人  【母の最後の本籍】
      【母の氏名】
      【母の死亡年月日】

 相続人兼亡【母の氏名】相続人 【長男の氏名】
 相続人兼亡【母の氏名】相続人 【長女の氏名】

         記
1.次の不動産は何某が相続する。
   所在 ……
---------------------------
といった具合にしています(このような事例では母の住所はほとんど問題にならないので,特別な場合以外は母の住所は記載していません)。
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この回答へのお礼

詳しくわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/09 18:19

テンプレートがあります。


それぞれの相続人の分割内容の記載も必要。
相続しない場合は「相続しない」と記載します。
(「相続放棄する」ではないです)
  
相続する不動産の詳細(所番地)まで記載。
  
ただ、すべての不動産をあなたが相続したのであれば、長男○○の所に「すべての不動産を相続する」で通ります(経験済み)
一文字違っても通りませんから、全部相続したのであれば、この方が間違いないです。
  
https://chester-souzoku.com/inheritance/heritage …
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この回答へのお礼

詳しくわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/09 18:19

下記が法務局が公開している書式です。


登記する不動産についてのみ記載する方法です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …

預金や、動産など全相続財産を記載した分割協議書が既にあるのなら、それを添付してもOkです。
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この回答へのお礼

詳しくわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/09 18:20

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