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65歳の個人事業主です。
この度、合同会社設立を考えています。
代表社員は私、従業員は妻65歳の構成です。
私は61歳のときから基礎年金・厚生年金を繰上受給しています。
妻は今年から年金受給します。
質問は、既に年金受けている場合でも、
会社として厚生年金加入が必要なのか、についてです。
ご教示宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

法人は厚生年金適用事業所となります。


合同会社も法人です。
厚生年金もらってるとかは関係ない。
70までは適用されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
疑問が解けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 16:43

70歳未満であれば、社会保険加入の条件を満たすなら健康保険、厚生年金の被保険者にならないといけません。


そうなれば当然厚生年金の保険料も納付することになります。

標準報酬月額と年金月額(と過去1年の賞与額)との合計額によっては在職老齢年金が適用されます。
また、70歳以降も同様の条件で勤務するなら在職老齢年金は継続されます。
(70歳以降は厚生年金保険料は発生しません)
退職(というか社会保険の資格喪失)になれば、追加で納付した保険料を含んで年金が再計算されます。
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