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保険のことについてです!

契約者わたし
被保険者夫
受取人わたし

保険は払込済み
終身の400万下りてくる保険らしいです。

払ってくれたのはお姑さんです。
この場合なのですが、

夫が亡くなった場合、
わたしが請求して
わたしがもらう形でよかったですか?
そしてそれは私の遺産という形になるのですか?
宜しくお願い致します

A 回答 (6件)

姑さんが払ったと言ってはいけない。

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契約者が誰かではなく、実質的な保険料が誰かが税務では重要になりますから、これは姑さんからあなたへの贈与になりますね。

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厳密には遺産ではなく、生命保険金は、受取人固有の財産になります。


質問のケースは、受取人以外は請求出来ません。
遺産分割協議の対象からは外れますが、相続税計算には入りますが、500万円×相続人の数は控除できます。
ただし、実際に払っているのがお姑さんだということになると、相続ではなく贈与になり、課税になります。これはお姑さんと主さんとの間の話し合いで決めておいた方が良いです。税務署がもし本気で調べたら、すぐばれますが・・総財産が余程多額にならなければ、心配ないと思います。
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>わたしが請求してわたしがもらう形でよ…



それはそれでいいです。

>夫が亡くなった場合…
>そしてそれは私の遺産という形になるの…

変なことを言う人ですね。
「夫の遺産」かとお聞きなら分からないでもないですが、私が亡くなったわけではないのに「私の遺産」はありません。
「私への遺産」なら分かりますけど。

まあそれはともかく、

>払ってくれたのはお姑さん…

なので、姑さんから嫁への贈与です。
夫の遺産ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

同年中に他の贈与は一切ないとしても、110万円以上あるなら贈与税の申告と納税が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あなたの遺産?



受取人があなたなので、旦那さんの遺産に含まれないでしょう
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おっしゃる通りです

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