以下の内容で悩んでおりますので何卒ご教授お願いいたします。
会社上司への不信感等諸事情によりこの3月末で23年勤めた会社を退職する予定でいます。3月末まで残りの有給休暇を取得して次の仕事探しの準備をする為にその上司に取得を申し出たところ会社側で人手不足を理由に有給休暇は認められない場合があると言われました。退職するのでなければそのまま有給休暇は残ることになる為、会社側の都合で認められないこともあるかもしれませんが退職日までに残っている有給休暇の取得を会社の都合で認めないということは法律上問題ないのでしょうか?そのような場合に私がとる対応も含めて法律に詳しい方教えてください。
No.1
- 回答日時:
こちらの記事にほぼまとめられているので、参考になると思います。
↓
退職するのに有給消化を拒否された!労働基準監督署へ相談するべき?|労働問題コラム|ベリーベスト法律事務所
https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/2967/# …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社を辞める場合に残った有給休暇は、会社に出勤しなくなる日に有給休暇を加えた日を「退職日」にするのが普通です。
例えば2月28日が最終日と決めた場合、有給休暇未消化が20日あるとすると
実際に会社に最後に来る日は2月28日
そして「退職日」は3月20日とします。
これで3月1日から3月20日までの給料が支給されます。
そのあたりはよく話しておかないとゴマかされ、「それは単に権利放棄になるだけだ」などといわれる可能性が高いです。
会社は忙しくてもヒマでも、もともと辞めて来ない人のことだから有給は認める他はありません。
有給休暇を与えずに権利放棄にしてしまうのはもちろん違法ですし、労働基準監督署に申し出されても困るので、たいていは払うと思います。
No.3
- 回答日時:
退職日までに残っている有給休暇の取得を会社の都合で
認めないということは法律上問題ないのでしょうか?
↑
単なる人手不足だから、というのは
理由になりません。
決算期で、経理の人間の場合、なんて
特別な場合以外は、会社に時季指定権は
ありません。
そのような場合に私がとる対応も含めて
法律に詳しい方教えてください。
↑
まずは労基署ですね。
あとは証拠を揃えて、弁護士ですか。
弁護士に依頼する場合は、弁護士会を通して
紹介してもらいましょう。
そうすれば、初回の法律相談は無料になります。
相談だけして、後は自力で、という方法も
あります。
弁護士費用はバカになりません。
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