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私の年金ですが
年金額(見込額)
受給開始年齢
65歳
2,143,497円
月平均178,654円

60歳8月~だと
3割減の
月平均 125,037円
となります。

以上を加味して
私は来年60歳の8月~年金受給の資格がありますが
60歳8月~働きながら年季を受給する場合ですが
収入が、会社の給料の年収のみの320万円しかない場合、どれぐらい年金が
受取れますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

年収320万円ということで、賞与がなしとしますと、標準報酬月額は26万円になると思われます。


一方、年金額は老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額でしょうか。仮に、老齢厚年金だけの金額だとしても、上記の標準報酬月額との合算額は47万円を超えることはなさそうです。
65歳未満の場合の在職老齢年金は、この合算額(標準報酬額相当+老齢厚生年金の月額)が47万円を超えなければ、支給停止や減額の対象にはなりません。(2022年4月以降は、年金減額になる基準額が28万円から47万円に制度改正されました)
したがって、老齢年金を60歳からに繰上げ受給しても、減額されることはありません。
なお、繰上げ受給の場合の減額率ですが、これも現行の1か月あたり0.5%から、0.4%に変更されます(これも2022年度から)。したがって、月額の年金額は、3割減の125,037円ではなくて、2.4割減の135,777円くらいになるはずです。これを満額受給できます。
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この回答へのお礼

ありがたいお話をいただきましてありがとうございます。
これが本当なら、ばんばんざいです^^^^

お礼日時:2021/02/18 14:38

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