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算定対象期間1年間で被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に、一般の受給資格者として失業手当をもらう権利はありますか。

A 回答 (1件)

>算定対象期間1年間で被保険者期間が12ヶ月以上



算定対象期間が1年なら、被保険者期間は最大で12月にしかなりませんが、正しく数えて被保険者期間が12月あるなら受給資格はあるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうしますと、2年間に賃金支払基礎日数(11日以上)は12カ月以上の要件を1年間で12カ月以上あれば要件を満たすと言うことですか。宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/03/01 18:42

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