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現在生活保護を受けています。最近仕事を辞めたので自分で調べた所150日分失業保険が出るはずなのですが、障害年金も貰っているので最低生活費を収入が5ヶ月程度超える予定です。
最低生活費を超えると医療費が確か自己負担になるはずなので後々10割で払わなければいけなくなる(違ってたら指摘して下さい)のは嫌なので、その間生活保護を抜けたいのですが、何かいい方法は無いでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

障害者年金をもらってるってことは障害者手帳を持ってるのですね?


自立支援など幾つか障害者の為に幾つか医療費を支援する制度があるはずですよ。
これらの制度は生活保護の制度とは別に障害者支援の為の予算から出るので生活保護を受けてても支援を受けられますよ。障害者の窓口で聞いてみては?
それに生活保護の予算からだって医療費は最低限は出るはずですよ。医療は命に関わる事ですから。
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このケースは複雑ですので、普通に区、市町村の生活保護課に相談して下さい。

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生活保護の最低生活費


 保護は、世帯単位で保護するため、年齢別、性別、世帯構成等の状況で種類、程度に必要なものを考慮して決めます。
 質問内容で、就労収入を得ていたが、保護費を支給されていた場合に、雇用保険から失業手当を受給するときに、就労収入を超えて失業手当を受給されることはありません。
 失業手当の基本日額の計算は、退職時の年齢と直近6ヶ月間の総収入で算出されため、現役時の給与と比較しておよそ45%から80%の間で算出されます。ただし、上限があるため、給与が高い人は45%を下回る日額になることもあります。
 就労収入は、基礎控除と必要経費は認めていますが、失業手当は基礎控除がありませんが、必要経費は認めています。が、質問の5カ月程度最低生活費を超える事由になりません。また、質問通りであれば、6ヶ月いないに保護が必要な場合は、保護停止処分で、いつでも保護が必要となるときに再開できるようにします。
 保護停止の場合、国保に加入することになりますので、国保加入と同時に医療費が高額のときは、高額医療費限度認定額の認定を受けることです。
※最低生活費
現品給付(現金)と現物給付(医療費や介護保険料など)及び租税公課や保険料などを含む最低生活費が必要となります。
 被保護世帯については、租税公課又は社会保険料及び医療費は免除されているため、最低生活費は現金給付と現物給付のみの計算することになりますが、自立するためには、租税公課又は保険料等を控除した所得収入がないと保護から自立はできません。
 失業手当の場合は、基礎控除がない分あなたは苦しくなります。が、就労収入よりも失業手当収入は低いので心配はありませんので、悩む前に担当Cwに相談することです。
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