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急ぎで回答をもらえたらと思います。よろしくお願いします。

会社都合で会社を辞めて、あと数日で3回目の認定日を迎えますが、認定日の前日から短期(1ヶ月)のバイトをすることになりました。
バイトの詳細は時給1,050円×実働7.75h×21日です。

この場合、あと1ヶ月分の失業手当は先送りになるだけで済みますか?支給停止になってしまうと困るので悩んでいます。
また認定日にバイトの研修があり行くことができません。

どうしたらいいかアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

週20時間を超えますから、支払は保留になります。


求職活動をしていれば、求職活動をしながらアルバイトという形ですから、まだ失業状態がキープしています。

次回、もし求職活動の記載ができなければ、失業状態でないことになりますので、失業手当の支払い要件は満たしません。
支払は止まるとおもってください。

求職活動をするというのは認定日までの間に2件以上の実際の売り込み活動をすることですね。
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