一回も披露したことのない豆知識

父の相現金続ですが、生前贈与での贈与税もしくは、相続時精算課税での相続税か、どちらが良いかで相談です。

父は、今年80歳。月収額面60万(手取り50万推定)

月の現金支出は、25万と仮定して、年間300万貯まるとします。(10年間で、3000万。)

現金遺産は、遺言書により、妹と等分予定です。

現在、父の現金は、約3000万。今後10年間で+3000万。

この現状を鑑みて、どちらの選択が最適かを相談したいです。
尚、昨年生前贈与を300万受け申告済みです。今年は250 万申告予定ですが、生前贈与での贈与税もしくは、相続時精算課税にするか迷っています。 詳しい方宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ✔父は、会社経営をしているオーナー経営者です。

    ✔相続時精算課税は、父が死亡時(仮に10年後と想定)、遺産は現金資産のみで4000万円と見込んでおります。(妹と、均等割り)

    ✔既に過去2回、暦年贈与で、300万と250万をしております。(ともに、非課税110万含む。超過分は、贈与税を支払い済み。)

      補足日時:2021/03/03 15:28

A 回答 (3件)

NO2です。

回答後に「長男が会社と株を相続し、妹と私が現金で半分づつ贈与」というNO1さまへのお礼文を見つけました。

父上は会社経営していて、その法人の株式を所有してるのですね。
すると株も相続財産になります。
現金だけで、相続税額が計算されるのではなく「遺産の総額」で計算されます。
また、相続人に妻(質問者から見た母)がいるのかどうかも不明です。
ご兄弟姉妹は「男、男、女」の3人だと推定できます。
母が生きているとして、法定相続人は4人ですから、相続税の基礎控除額は5,400万円になります。
現金を生前に贈与していくことだけで、相続税対策として「贈与を受けて贈与税を払う」か「相続時精算課税を選択する」かどちらが有利かの判断は、以上のような「遺産額がはっきりしない(株式評価が不明)、相続人数がはっきりしない」状態では、難しい判断です。

というわけで、私のNO2回答は撤回します。無視してください。
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この回答へのお礼

Hata 79さん、ご丁寧なご教授、本当に有難うございます。

相続人は、母は他界しているので、長男、次男(私)、長女の3名となります。

父の事業を承継する長男が、会社株式全てをを暦年贈与し、現金資産は次男と長女で相続する前提です。

父の寿命を残り10年としています。長男は、暦株式を年贈与すると、父の保有する死亡時の株式は、約30,000株(約1300万相当)。一方、父の死亡時の現金資産は、4,000万を想定しています。(私と長女で分割)。不動産やその他の資産は、ございません。なので、相続人は3名。相続額は、株1300万、現金4,000万、都合5,300万円を想定しています。

相続税のこころ基礎控除は、3000万+600万×3となり、4,800万ですね?

お礼日時:2021/03/04 12:12

1相続時精算課税を選択しない贈与を受け続ける


2相続時精算課税を選択しての贈与を受け続ける

税総額でいえば「2」の方が少ないです。
理由
遺産(見込み額)は現行相続税法では基礎控除額以下なので、相続税が発生しない。

ところで、逆質問があります。
ご質問本文では「約3000万。今後10年間で+3000万」つまり10年後の遺産額は6千万円となる表現をなさってますが、補足コメントでは「現金資産のみで4000万円」とされてます。
差額が2千万円あります。

相続税の基礎控除額は、4,200万円ですから、この違いによって判断が異なります。

未来の相続発生時の予測遺産は「4,200万円」なのか「6、000万円」なのかどちらでしょうか。

仮に「暦年贈与を兄弟で受けないとした場合には6千万円になるという意味」だとしたら、相続税基礎控除額以下になるように、生前に贈与行為で遺産額を減額しておくのが有利です。
その理由
300万円の贈与に対して発生する贈与税は19万円です。これが高いか安いかは別として、税率としては6,3%です。
対して相続税が課税される部分(基礎控除額を超えた部分)は税率最低10%です。
つまり「10%税率の範囲での贈与をする方が負担額は小さい」のです。

この辺りは相続税に通じた税理士も口にするところです。
曰く「10%税率範囲で贈与をしておく方が、さっぱりしてよい」です。
条件としては相続時精算課税をあえて選択しないがあります。

これにも理由があり、相続時精算課税は一度選択すると撤回ができません。
同制度の選択後は、同一人物からの贈与には毎年贈与税申告書の提出を要します。
相続時精算課税の限度額を超えた部分が仮に発生すると、贈与税基礎控除額は受けられず20%の贈与税が発生します。
というような事があり「相続時精算課税の選択をしたのが間違いだった」と気が付き、困る人も多く発生してます。
国税庁は「それはあなたが選択した制度だし、撤回は認めない」態度ですから、自己責任という話になります。この点が相続時精算課税のデメリットだと専門家からは言われてますが、国税庁は多くは広報しません。
ただ「撤回できません」としてます。

相続時精算課税の選択時には「必ず、専門家である税理士に相談してから決めることが必要」と言われてますが、これは専門家である税理士が相談料が欲しくて言ってるのではない事です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。助かります。

お礼日時:2021/03/04 02:01

>父は、今年80歳。

月収額面60万(手取り…

って、上場企業の役員でもしているのですか。
まあどうでも良いですけど。

>生前贈与での贈与税もしくは、相続時精算課税にするか…

生前贈与などというのは俗語です。
正しくは「暦年課税の贈与」と言います。

それはともかく、

>年間300万貯まるとします。(10年間で、3000万…

これを兄弟で半分ずつなら暦年贈与だと10年分で 1人あたり
・基礎控除 110万
・贈与税 (150 - 110)万 × 10% × 10年分 = 40万円

相続時精算課税なら、現金以外の遺産がどのくらいあるかにより、 0円から ウン千万円まで大きく変わります。

つまり、前提条件があいまいで軽々な比較はできないと言うこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。長男が会社と株を相続し、妹と私が現金で半分づつ贈与します。

お礼日時:2021/03/03 14:38

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