限定しりとり

M&Aや贈与、相続などで未上場の会社の株価を算出するのは
どうやって行うのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的には 総資産額 / 発行済株式数 です。


税法には評価方法の定めはありません、紹介しているのは内部通達によるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/07 23:39

M&Aにもよりますが買収となるのなら純資産価格方式で仲介者を立てて買収価格が決まります。


贈与は経営者の交代、相続は死去による交代が多いでしょうが、零細企業の場合、子供が会社を引き継ぐのが凡例で、純資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額での相続となります。
零細の場合はそうたいしたことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/07 23:39

それは税法できちんと定められています。



No.4635 気配相場等のある株式の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

No.4638 取引相場のない株式の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/07 23:39

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