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労災で休業中です
労災中でも社会保険、厚生年金、雇用保険、所得税、地方税引かれますか?

A 回答 (1件)

労災であっても負担が必要となります



1 交通事故によるケガが原因で休職している場合,社会保険料及び税金の負担は以下のとおりとなります。
① 厚生年金保険料
無給の休職期間中でも休職前と同じ額を負担する必要があります。
② 健康保険料
無給の休職期間中でも休職前と同じ額を負担する必要があります。
③ 介護保険料(40歳以上の人が徴収されます。)
無給の休職期間中でも休職前と同じ額を負担する必要があります。
④ 雇用保険料
かかりません。
⑤ 労災保険料
そもそも会社が全額負担するものですから,かかりません。
⑥ 所得税
所得がない限りかかりません。
⑦ 住民税
前年の所得を基準として課税されるものですから,交通事故にあった年に一定以上の所得がある場合,翌年も課税されます。

2 休職期間中,「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づき,会社からの給料の支払がなくなることが普通です。
その結果,厚生年金保険料,健康保険料及び介護保険料を給料から天引きすることができなくなりますから,その支払方法について会社と相談する必要があるのであって,会社が何もいってこないからといって,これらの保険料の支払義務が消滅しているわけではありません。

以下サイトから引用しています。ご参考まで。
https://www.yamanaka-jiko.jp/cont5/100.html#:~:t …
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