No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>役所で住民税申告不要制度を
>手続きするといいのですね。
はい。そうして下さい。
役所で住民税申告の時には、
①住民税の申告書の必要事項記入
②確定申告書の控え
③証券会社からの年間取引報告書
④マイナンバーカード、身分証
といったものが必要になります。
>投資の内容はJリート・・・
>グローバル高配当、グローバルリート、
>海外の社債、アジア高配当といった内容
そうですか...
そうなると多分ですが、本当は、
配当控除は受けられません。
下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://faq.monex.co.jp/faq/show/689?category_id …
証券会社の添付の図が分かりやすいです。
国税の説明では逆の表現になってますが、
投信の株や国内の投資先の割合で
配当控除の割合が決まり、
割合 所得税 住民税
50%以上 5% 1.4%
25%以上2.5% 0.7%
それ以下 0% 0%
となっています。
つまり、
少なくとも配当控除10%の
3.5万は控除されないのです。
年間取引報告書の明細書の摘要欄に
その割合等は記載されており、
証券会社から税務署へ提出されており、
最近、本人からの提出は不要になりました。
しかし、税務署は結構いい加減で、
そこまでチェックして指摘したり
しないことが、ほとんどです。
経験上まともに理解していない
税務署員もいます。
ということで、シラッと
住民税申告をされればよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
結論から言うと、
>住民税申告不要制度を申請
したほうが8,000円ほど
得になります。逆に言うと
住民税の申告をしないと
8,000円ほど住民税が増額に
なります。
想定になりますが、
補足の金額で確定申告を
しているなら、
7万ほどの還付があったと
思われます。
あなたの所得から、
所得税率が5%なので、
分離課税の15%との差10%
配当控除の10%の計20%分
配当所得35万×20%=7万
というわけです。
但し、投資信託だと本来なら、
10%の配当控除があるものは
限られています。
確認は必要だと思います。
※国内株等の比率の多い投信に
限られます。
所得税で10%の配当控除あれば、
住民税で2.8%の配当控除があり、
35万×2.8%≒1万
の配当控除がありますが、
総合課税では、
税率5%から10%になってしまい、
35万×(10%-5%)≒1.8万
の増税になるため、
住民税の申告をしないと、
1.8万-1万≒8000円
の増税となってしまうのです。
ですので、住民税の申告で、
配当所得は申告不要で申告される
のがよろしいかと思います。
私は、確定申告では、
配当所得を総合課税で申告し、
譲渡所得も分離課税で申告
しています。
住民税の申告では、
配当所得も譲渡所得も
分離課税で申告しています。
余談ですが、これにより、
ふるさと納税の特例限度額が増え、
かつ、
ふるさと納税した以上の税金の
軽減ができます。
この制度上の裏技は知られていません。
※添付 総合課税のままの時の明細
明細まで作っていただきありがとうございます!
そして色々と詳しく教えていただきありがとうございます!
素人にはわかったようなわからないような。頭がついていけませんが役所で住民税申告不要制度を手続きするといいのですね。
投資の内容はJリート、グローバル高配当、グローバルリート、海外の社債、アジア高配当といった内容です。
あまり日本のもので無いように思いますが、年間取引報告書では「特定上場株式等の配当等」の中の「オープン型証券投資信託」の欄に金額が記載されております。
中身の内容まで確定申告時に伝えないといけないものだったのでしょうか?
>私は、確定申告では、
配当所得を総合課税で申告し、
譲渡所得も分離課税で申告
しています。
住民税の申告では、
配当所得も譲渡所得も
分離課税で申告しています。
なんだか素人にはとてもややこしいのですが確定申告は総合課税、分離課税を別々に出してもよいのですか?
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、
社会保険料には影響ありませんから、
その点では、
>住民税申告不要制度
は申請してもしなくても影響はありません。
税制上、得か損かは分かりません。
具体的な各収入内容や金額が提示
されないと、どうした方がよいかは
分かりません。
課税所得330万より上か下かは
関係ありません。
デマにご注意ください。
以下をご提示ください。
源泉徴収票の内容
①給与支払金額
②所得控除の額の合計
③源泉徴収税額
投資信託の
④申告した配当所得金額
⑤配当控除の有無と金額
⑥譲渡所得の申告の有無と金額
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>今年度確定申告し総合課税にしました…
主語がありません。
何を総合課税にしたのですか。
配当ですか。
>いつもは分離課税にしていたの…
配当なら、申告分離課税で確定申告しても、源泉徴収されたときから税率は 15.315% (住民税 5%) で変わりません。
株本体で譲渡損を出しているわけではなければ、配当を申告分離課税で確定申告する意味は全くないのです。
一方、配当を総合課税で確定申告すれば、他の所得と一体にして累進課税になり税率は 0% から 45.945% まで変化します。
他の所得と一体にしての「課税される所得」が 3,299,000円までの人は配当については還付、3,300,000円以上の人は追納となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>総合課税にしたことで令和3年度に払う住民税が増えたり…
住民税は累進課税ではありません。
総合課税で確定申告したままだと 5% から 10% にあがります。
反面、配当控除がつきますので 差額 5% 分まるまる追納になるわけではありませんが、それでもいくらかは追納になります。
本業での「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が余っている人でない限り、住民税で配当を申告するのは損以外の何ものでもありません。
>住民税申告不要制度は申請した…
自治体によって違うかとは思いますが、所得税と住民税とで違う取り扱いをして欲しい旨の申請書と、「市県民税の申告書」を出しておくのが良いです。
(某市の例)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/lif …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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