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法務局にもらった書面に、私道の相続登記で要求される登録税の計算式として次のようにあります:

{(近傍地評価額÷近傍面積)×当該面積}÷100×30

以下、質問です:

1.「近傍地評価額」とはどういったもので、どんな文書を入手すれば知ることができますか?
2.「近傍面積」とは当該の地番の私道全体の面積のことですか?
3.「当該面積」とは、私が相続する私道の持分のことですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ネットで調べた情報だと、近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額から課税額を割り出すということで、どこで情報を入手するかも、どうやって計算するかも疑問はないのですが、法務局にもらった文書にある計算式の意味が分からなさすぎて、ネットで調べた情報と同じことを言ってるのかと不安になります。

    「近傍地評価額」で検索してもロクにヒットしませんし。

      補足日時:2021/03/14 17:52
  • HAPPY

    先日、市役所に問い合わせたところ、備考欄に近傍宅地の情報を書き入れるのは可能とのことでした。

    本当に助かりました。 ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 20:24

A 回答 (1件)

1.について。


面倒くさいことに,これが全国一律ではありません。自治体によって扱いが異なります。
たとえば神奈川県横浜市では,法務局に近傍地を指定してもらい,法務局発行の証明書交付申請書(公用認証と呼ばれていたりします)を使って区役所でその近傍地の今日は証明書の交付を受けます(公用のため無料です)が,同じ神奈川県でも茅ケ崎市では,非課税地の評価証明書申請の際に「登記に使うので近傍宅地の価格もお願いします」と言い添えると,その評価証明書に近傍宅地価格を付記してくれます。

わからないときは…僕らならまずは役所に電話をし,「非課税土地の評価証明書の交付の際に近傍宅地の金額は書いてもらえるのでしょうか?」と聞いてみて,書いてもらえるなら評価証明書の交付申請書にその旨を書いて役所に申請,書いてもらえないなら法務局に行って指定してもらい,公用の申請書をもらってそれから役所にその申請書で交付申請します。

2.について。
必要なのは近傍宅地の1㎡当たり価格です。

>{(近傍地評価額÷近傍面積)×当該面積}÷100×30

・近傍地評価額=近傍地の全体の価格
・近傍面積=当該近傍地の面積
※ つまり()内は近傍地の1㎡当たり価格を出すための計算です。

3.について。
・当該面積=非課税で評価額のない私道の面積
です。

たとえば私道面積30㎡,近傍宅地面積120.30㎡でその価格14,436,000円の場合,

{(14,436,000÷120.30)×30}÷100×30=1,080,000円

がその非課税私道の登記申請用の価格ということになります。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
とりあえずお礼をさせてください。
頂いた回答を、これからじっくり読ませていただきます。

お礼日時:2021/03/14 20:01

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