No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前職の3月までの源泉徴収票を添付して確定申告をすれば、税金は戻ってきますよ。
源泉所得税が引かれていれば幾らか戻るはずです。3月までの収入(支払金額)が103万円を超える場合は、保険の控除証明書などを添付すればさらに戻ります。また、103万円以下なら、旦那さんの扶養に入れますが、年末調整で入れましたか?入っていないなら旦那さんも確定申告すればさらに税金戻りますよ。
No.5
- 回答日時:
すみません、サイトのURLを貼り付けているのを忘れていました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
参考までに、給与所得者で確定申告が必要な場合について書いたサイトも貼り付けておきます。
(あくまでも、最初のサイトで確定申告の義務がなければ、下記サイトは関係ありません。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
No.4
- 回答日時:
再び#1の者です。
僭越ながら#2の方の回答の訂正になってしまいますが、書き込んでみます。
確定申告をする必要があるのは、下記サイトにもありますように、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人です。
所得控除額については何もなくても基礎控除額38万円が引けますので、ですから最低38万円以下の所得金額であれば確定申告の必要はない事となり、これは給与所得であっても同じ事です。
(給与所得を除外する記述はどこにもありません)
給与所得の場合は、必要経費の変わりに給与所得控除額が収入に応じて引く事ができ、最低でも65万円控除できますので、収入ベースでいえば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば、所得金額の合計額が所得控除額の合計額以下に収まる為、最初に書いた次第です。
ただ、給与所得の場合は、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えていたとしても、年末調整されていて、かつ、主たる給与以外の所得が20万円以下であれば申告が不要とされているだけであって、そもそもの大前提は他の所得と変わりありませんので、収入金額が103万円以下、すなわち所得金額が38万円以下であれば、例え年末調整を受けていなくても確定申告の必要はない事となります。
(もちろん、確定申告すれば天引きされた所得税は還付されます。)
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
確定申告の必要な人を簡単に書きますと、
(1)給与所得者以外(自営業・農業など)で38万円以上の所得があった人
(2)給与所得があり年末調整を済ませていない人(途中退職者など)
(3)給与所得者で給与収入が年間2、000万円を超えている人
(4)給与所得者で給与以外の所得が合計で20万円以上あった人
(5)20万円以上の給与所得が2か所以上からある人
(6)年金受給者で源泉徴収税を納付している人
です。
あなたの場合(2)に当たると思いますので、確定申告が必要です。
税金がかからないのと、確定申告が不要なのとは別の話です。(非課税でも、年末調整が済んでいなければ、確定申告が必要です。)
あなたの場合、年収330万円以下で、多分税率が10%だと思われます。もし、年収が103万円以下でしたら非課税ですから、単純に考えれば手取りの1割ぐらいの所得税が戻ってきます。
No.1
- 回答日時:
収入金額の合計額が103万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、それを超えているようであれば基本的に確定申告しなければなりません。
103万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、源泉徴収された所得税がある場合は、確定申告すればその全額が還付されますので、その場合は確定申告された方がお得、という事になります。
確定申告に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものですが、もし収入金額が103万円(住民税まで考えると100万円)を超える場合は、ご自分で支払った健康保険・年金がある場合にはそれらの支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであればそれらの証明書もお持ちになられた方が良いと思います。
もし源泉徴収票が手元にない場合は、給与を支払った会社は源泉徴収票を発行する義務がありますので、すぐに会社に請求されて下さい。
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