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夫と離婚するにあたって、住宅ローンが残っている自宅を、ローンを払うことを条件で私が住み続けることにしました。ローンを借り換えるのは、私の収入等の面で難しいので、そのまま夫が借り主で私が連帯保証人のままになっています。毎月、夫名義の引落口座に私が振込をするのですが、そのお金を必ずローン返済にあてるようにという覚書のようなものを書かせたいのです。文面はどのようにすればいいか、また必ず書かなければならない文言はなにか、教えていただきたいです。生活がかなり苦しい為、書士さんに頼むことが出来ないので、ここで質問させてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

夫名義の引落口座に私が振込をするが、元夫がその額を使い込まない様にしたいのですね。


これは覚書にどのように記載しても元夫を拘束することは無理です。
相手が約束を反古にした際に訴えても経済的利益は回復しないからです。

いっそ「元夫名義の通帳を新しく作成し、口座引落をそこからする手続きをする」方が確実です。
新しく作った元夫名義口座は、通帳から印鑑からキャッシュカードまであなたが厳重に保管するようにします。
 振込手数料も節約できます。
住宅ローンの返済口座の変更手続きは簡単にできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
それか1番いい方法なのは承知しているのですが、諸事情があり出来ないのです。
そこで、法的効力がなくても、出来るだけのことをと思いまして。

お礼日時:2021/03/16 09:01

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