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娘は現在高校生です。同じ高校の同級生との間に子どもが出来ました。当人同士産み育てる方向で何とか頑張ってきましたが今頃になってお互い一緒にはやって行けないと。
生まれた子どもは現在生後2ヶ月で事実上は私が育てています。戸籍は娘と子どもの二人のものがあり扶養は主人です。相手の彼の方からは認知届け、孫にかかる費用を月末にまとめレシートを渡し彼の父親に支払ってもらっています。彼の方が結婚出来ない年齢だった為、また高校に通っている都合上婚姻届けは出せませんでした。役所の方では「事実婚」という形になると聞かされています。が、これ以上お互いに一緒になる気がなく彼や彼のご両親の育児に関する助けはお願い出来なくなりました。娘が高校卒業までは私が日中孫の世話をする事になるのですが持病があり特に春先は体調が悪いため保育園を考えています。当然、主人の収入に応じて保育料が決まる訳でかなりの金額になると思われます。今の段階で彼とご両親に養育費といったきちんとした形の請求が出来るものなのでしょうか。彼の方で孫を一時的にみてもらう事も考えましたが寝たきりのお婆さんと病気のお祖父さんが居る為孫の世話は難しい状況です。保健士さんに相談した所私の診断書があれば保育園は途中でも可能なようですが保育料は月5万くらいはかかるようです。その金額を相手に請求は可能でしょうか。
うまく相談出来なくてすみません、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻外の男女から生まれた子を非嫡出子といいます。
ご質問の赤ちゃんは非嫡出子になるわけです。ところで,非嫡出子の親権者は母がなるのが原則です(認知した父と母とが協議して親権者を父と定め,その旨を市町村役場に届け出た場合は父になります。民法819条4項,戸籍法78条)。しかし,未婚の未成年者は親権を行使することができず,その親権に服する子の親権は,さらにその親権者が代行することになっています(民法833条)。したがって,娘さんの親権者があなたとご主人であれば,あなたとご主人が共同してその赤ちゃんの親権を代行することになります。ところで,子の実父母は,親権者であると否とを問わず,子に対して扶養義務を負っています(民法877条,直系血族)。これは父子,母子という事実自体に基づいて発生するものであり,父(同級生)が親権者でないからといって免れるものではありません。ご質問の件では,娘さんとその同級生がいずれも赤ちゃんの扶養義務を負っており,養育にかかる費用(養育費)の分担義務を負っています。そこで,これまで赤ちゃんについて取り決めていた養育費の内容を変更したい,あるいはきちんと決めていなかったので文書で取り決めたいというのであれば,家庭裁判所の家事調停を利用することをお勧めします。どこの家庭裁判所に行ったらよいかは,まずはお近くの家庭裁判所に行って「家事相談」を受けるとよいと思います。そこで誰を相手にすればよいか(通常は相手の高校生とその法定代理人親権者です),費用はいくらかかるか(通常,調停の申立費用は1200円です)などを教えてもらえます。お近くの家庭裁判所がどこにあるかは,下記のURL(裁判所のホームページ)で確認したらよいでしょう。その際に,最低限,関係する人の戸籍(赤ちゃんの戸籍,娘さんやあなたの戸籍)は持って行った方がよいと思います。参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/cdistrict.nsf/T …
的確に教えていただいてどうも有難うございました。
我が子(娘)の責任も大きいとは言えこれからの娘と孫の人生を考えると前途多難となりそうです。ただ、感情的な問題は置いてきちんと対処しなければと考えます。
回答していただける方が誰もおらず諦めかけていました。
本当にどうも有難うございます。感謝致します。
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